公正証書遺言書があるかどうか調べられる?
先日、公証役場で遺言書を作ったという方からこんなご相談がありました。
「昨年、息子に連れられて、公証役場に行って遺言書を作ったが遺言書が手元にない。言われるままに作ったので内容も分からない。何とかなりませんか?」
というご相談です。
言われるがままに作ったとしても、ご自身で署名をして実印を押したことや、印鑑証明書を提出したことを憶えていらっしゃいましたので、形式上は適法に(公証役場ですから当然ですが)作られているはずですよとお答えしました。
それでも何とかしてほしいということでしたので、まずは遺言書の有無を検索する手続きをさせていただいて、遺言書があれば遺言書の謄本を出してもらう手続きをさせていただくことになりました。
遺言書を検索する
昭和64年1月1日以後に作成された公正証書遺言であれば、氏名、生年月日、作成日などの情報がデータベースに登録されています。
このデータベースを元に、日本公証人連合会が「遺言書検索システム」を運用していますので、遺言書の有無を調査することができます。
この手続きは、遺言書を書いたご本人だけでなく、遺言書を書いた人の相続人もすることができます。
ただし、相続人が遺言検索できるのは、遺言書を書いたご本人が亡くなられている場合のみで、ご本人がご存命の場合は、ご本人しか検索手続きはできず、ご家族であっても遺言書の有無も回答してもらえません。
なお、全国のどの公証人役場からでも、公正証書原本を保管している役場を調べることができ、遺言書を検索するだけであれば、無料で検索してもらえます。
遺言書の謄本の発行請求とは
遺言書を検索するということは、そもそも手元に遺言書がないという場合が多いですから、基本的には遺言書の原本の写し(謄本)を発行してもらうことになるでしょう。
遺言書の有無については、全国どの公証役場からでも検索ができるのに対して、遺言書の謄本の請求は、その遺言書を作成した公証役場でなければ発行されません。
遺言書を検索した公証役場に原本が保管されていれば、その場で謄本の発行請求手続きを同時に行えますが、別の公証役場で保管されているときは、その公証役場に改めて出向いて手続きを行うことになります。
ただし、出向いた先の担当公証人の方が出張等で公証役場にいない場合には謄本の発行請求ができないこともありますので、空振りにならないよう、事前に連絡を入れて公証人の予定を確認するなどしておいたほうが良いでしょう。
なお、謄本の再発行には手数料が必要です。遺言書のページ1枚につき250円がかかります。
検索と謄本発行手続きの必要書類など
遺言検索および遺言公正証書の写し(謄本)の請求手続きには、一般的に以下の書類が必要になります。
※具体的な必要書類は、手続きをする公証役場に必ず事前確認してください。
本人が出向いて手続きする場合
1.本人の認印
2.本人の身分証明書(※)
※ 本人の身分証明書は次の①もしくは② ①印鑑登録証明書(発行後3ケ月以内のもの)と 実印 (このときは、1の認印は不要) ②パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳 など官公署発行の写真入り証明書のうちいずれか一つ (このときは、1の認印も必要) |
本人が行けずに代理人に委任する場合
1.本人の実印を押した委任状
2.印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
3.委任された人の身分証明書(上記の※②参照)
4.委任された人の認印
相続人が出向いて手続きをする場合(ご本人が亡くなった後のみ)
1.被相続人の死亡が記載されている戸籍(除籍)謄本
2.被相続人との相続関係(続柄)の分かる戸籍謄本
3.相続人の身分証明書(上記の※②参照)
4.相続人の認印
相続人が行けずに代理人に委任する場合
1.被相続人の死亡が記載されている戸籍(除籍)謄本
2.被相続人との相続関係(続柄)の分かる戸籍謄本
3.相続人の実印を押した委任状
4.相続人の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
5.委任された人の身分証明書(上記の※②参照)
6.委任された人の認印
自筆証書遺言書を探す方法はあるか?
遺言書があれば、遺言書に書かれていることが最優先になりますので、遺言書があるのかないのかは重要です。
亡くなった親から「遺言を書いた」という話を聞いていたが見当たらないようなときは、まずは、公証役場で検索をしてみましょう。
公証役場になければ、自筆の遺言書を探すことになりますが、これは結構難しいかもしれません。机の中なのか金庫の中なのか。
以前、本棚の本と本の間に挟まっていた、とか、日記帳に挟んであった、ということなどもありましたので、意外なところにある場合も考えられます。
いずれにしても、自筆証書遺言書の場合は、遺品を片づけながら探す以外に方法はないかもしれません。
自筆で遺言書を書かれた方は、「いまは相続人が触れないけれど、死んだあとにはすぐに見つかりそうな場所」に遺言書を保管してくださいね。
※ 現在議論されている民法改正法案では、「法務局が自筆証書遺言書を保管する」という案が出ていますので、決まれば探しやすくなると思われます。
今回は、公正証書遺言書の検索と謄本の請求手続き について書かせていただきましたが、いかがでしたか?
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