孫を生命保険金の受取人にするときの注意点とは?
先日、お客様と今後の相続対策についての打ち合わせを行っている際、
「孫のY太郎を生命保険の受取人にするのはどうかしら?」というお話になりました。
さて、お孫さんを生命保険の受取人にしたとき、相続対策としてどんなメリットがあるのでしょうか。
具体的に検討してみましょう。(*お名前、親族関係等は現実のご相談とは異なります。)
ご相談者様の家族関係は次のとおりです。
ご相談者 Y太郎さんの祖母Aさん Aさんの相続人は、長女B子さん、次女C子さんの2名のみで、Y太郎さんはB子さんの子です。 |
予想外の税負担にご注意を!
相続対策で生命保険を利用する場合のメリットは「非課税枠」の利用です。
死亡保険金を受取った場合に、受取保険金の合計額から「500万円×法定相続人の数」の金額を非課税(受取った合計額から差引くことができる)になります。
仮に法定相続人が3人なら1500万円までが非課税(相続税の計算に含めない金額)となり、1500万円を超える部分について相続税の課税対象になります。
この非課税枠は、生命保険金を「法定相続人が受け取ったとき」にしか、適用することができません。原則として、孫は法定相続人にはならないので、孫を受取人にした場合は非課税枠がないことになります。
仮に、B子さん(長女)500万円、Y太郎さん(孫)500万円の2名がそれぞれ死亡保険金を受取る契約のとき、Y太郎さんが代襲相続人や孫養子でない場合、その500万円は非課税にならず、相続税を計算するための財産に500万円がそのまま加算されることになります。
* 代襲相続人とは:被相続人の子が、被相続人よりも先に死亡している場合の被相続人の孫など * 孫養子とは:被相続人と養子縁組(普通養子)をしている孫 |
ちなみに、この「法定相続人」ですが、次の人たちも対象になります。
1)相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして相続人の頭数に含める。
2)養子がいる場合に、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
非課税枠を使うために「5人いる孫をみんな養子にしてしまおう。」としても、上記の2)にあるとおり、養子は1人、多くても2人しかカウントされませんのでご注意を。
孫は相続税が二割増しになることがある
正味の遺産額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると相続税がかかります。
相続税は、相続や遺贈などにより財産を取得した人にかかりますが、配偶者や子(第一順位の相続人)、親(第二順位の相続人)以外の人が財産を相続した場合、負担する相続税額が通常の方法で計算した税額の2割(20%)増しの金額になります。
具体的には、通常の計算で100万円になる相続税は、2割加算の対象者は20万円(100万円×20%=20万円)余計に支払うことになります。
この2割加算の対象になる人は、兄弟姉妹(第三順位の相続人)、甥姪などが対象になります。
では、孫の場合はどうかというと、原則的には2割加算の対象になると考えて下さい。
ただし、例外的に次の場合には2割加算の対象にはなりません。
親が先に亡くなったため相続人になった人(代襲相続人)になる場合 です。
本来相続するはずだった子(孫から見れば親)の権利を引き継いで相続するので、2割加算の対象外になります。
なお、先にもご紹介した「孫養子」の場合は2割加算の対象になります。
孫と生命保険のメリット・デメリットのまとめ
孫のY太郎さんを生命保険の受取人にすることは相続対策としてどうか?というご質問ですが、まとめると次のようになります。
1 代襲相続人でもない、孫養子でもないY太郎さんは、生命保険の非課税枠の対象外です。
2 相続税がかかる場合、代襲相続人でないY太郎さんは通常の税額の2割増し(2割加算)となります。 |
仮にY太郎さんをA子さんの孫養子にすることで非課税枠を使うことはできますが、相続税は2割増しになってしまいます。
このようにお話ししたところで、「それではやめておきます」となるのかと思いきや、やはりお孫さんにも財産を渡してあげたいとのご意向でした。
金額をお聞きすれば、Y太郎さんが生命保険を受け取って、相続税を支払っても十分なほどの金額の生命保険金でした。
税金対策では合理的でも、心情的には合理性だけを追求しないのも相続対策です。
むしろそういった判断をされる方のほうが多いのかもしれません。
皆様はどのようにお考えでしょうか。
今後も皆様のいろいろなお考えをお聞きして、しっかり勉強していきたいと考えておりますので、どうぞお気軽にご相談にいらしてください。