死亡保険金と相続と税金

相続対策に特に有効な手段として、遺言書とともに活用したいのが「生命保険」です。

生命保険は、遺言書のような役割を持たせることもできますし、代償金や遺留分対策、そして相続税の節税対策など、さまざまに大活躍します。

ただし、相続対策だとしても何の考えもなしに生命保険に入ればいいというものではありません。

生命保険は契約の仕方によって、受け取る人に「相続税」や「贈与税」、「所得税」が課税される可能性が有るからです。

死亡保険金と税金

まずは、死亡保険金と税金の関係についてです。

保険契約の被保険者(保険の対象になっている人)が死亡すると、保険金受取人に死亡保険金が支払われます。

この死亡保険金ですが、保険契約者(保険料負担者)・被保険者・保険金受取人が誰になるかによって、かかる「税金の種類」が変わってきます。

その税金の種類とは、「相続税」・「所得税」・「贈与税」です。

どのような組み合わせで、どのような税金がかかるかを表にすると

以下のようになります。

税金の種類 保険料負担者 被保険者 保険金受取人
相続税 A A B
所得税 B A B
贈与税 A B C

登場人物がA・B・Cだとイメージしにくいかもしれませんが、夫A・妻B・子Cに置き換えるともう少しイメージしやすいのではないでしょうか。

一般的には、「夫が加入していた保険で、夫が亡くなると、妻に死亡保険金が支払われる」という「相続税」がかかる契約パターン多いのではないでしょうか。

死亡保険金と相続税

「保険料負担者(保険契約者)」と「被保険者(保険の対象になっている人)」が同じ人である場合は、相続税が課税されます。

例えば、保険料負担者「夫」、被保険者「夫」、保険金受取人「妻」のような契約パターンです。

相続税が課税されますので、相続財産として遺産分割協議の対象になるのでは?と誤解される方も多いのですが、死亡保険金は、相続財産ではなく「受取人として指定された人の財産」であって、遺産分割協議の対象にはなりません。

ですので、他の相続人に断ることなく当然に受け取っていいですし、原則として、死亡保険金を受取ったことで法定相続分が減ったりすることはありません。

ただし、税金上は少し違います。

遺産分割の対象財産にはならず、受取人固有の財産なのですが、相続税法上は「みなし相続財産」として取り扱われます。

生命保険金は、被相続人(被保険者)が死亡したことによって、相続人などが経済的利益(もうけ)を得ることになりますので、実態としては相続(遺贈)で受け取ったのと同じであると考えられ、税金上、不公平にならないように、経済的利益である生命保険金を「相続税が課税される財産とみなして」取扱います。

なお、受取人が被保険者の「法定相続人の場合」は「相続により取得したとみなされ」、受取人が「法定相続人以外の場合」には「遺贈により取得したとみなされ」ます。

遺贈になるのは、例えば、「お祖父さん」の死亡保険金の受取人を「孫」にしていたようなケースです。

このときの相続について、相続税が課税されることとなった場合、死亡保険金を受取った「孫」も相続税を申告する必要があります。

この場合、相続人でない孫は、下記でご説明する「生命保険金の非課税枠」を使えないうえに、本来支払う相続税に20%を加算して納税することになります。

生命保険の非課税枠

死亡保険金の受取人が「相続人」である場合には、相続人が受け取った「すべての死亡保険金の合計額」が非課税限度額を超える場合に、その超えた部分が相続税の対象額となる、という非課税枠があります。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
 ※ 法定相続人の人数には、相続放棄をした人も含めて計算します。

相続放棄をした人であっても、死亡保険金を受取ることはできますが、相続税が課税される場合には、「遺贈」により取得したものとみなされて、相続を放棄した人にも相続税が課税されることとなります。

なお、法定相続人の中に養子が含まれる場合、法定相続人の中に実子がいれば、養子は一人まで、実子がいなければ養子は二人まで法定相続人の数に含めることができます。

死亡保険金と所得税

「保険料負担者(保険契約者)」と「保険金受取人」が同じ人で、「被保険者(保険の対象になっている人)」が別人の場合に死亡保険金が支払われれば「所得税」が課税されます。

例えば、保険料負担者「妻」、被保険者「夫」、保険金受取人「妻」のようなケースで、妻に死亡保険金が支払われた場合です。

このケースの死亡保険金については、厳密には、受取の方法によって所得の区分が変わります。

受取の方法というのは、一回で受け取るか、年金として複数回で受け取るかの違いです。

一回で受け取る場合は、「一時所得」、年金形式で受け取る場合には「雑所得」となり、それぞれに所得の計算方法が変わります。

一時所得の課税対象金額(受取った保険金の額-払込んだ保険料の額-50万円)÷2で計算した額を、他の所得(給与や事業所得など)にプラスして所得税を計算します。

例えば、500万円の死亡保険金を受取るために保険料を400万円支払っていた場合は、(500万円-400万円-50万円)÷2 = 25万円 となります。

雑所得の場合には、その年中に受け取った額から、その金額に対応する払込保険料(掛金)の額を引いた金額が雑所得となります。

ただし、雑所得となる場合には、基本的には、生命保険会社等から年金として支払われるときに、所得税等として「源泉徴収」されて振込まれてきます。

確定申告時期になると、生命保険会社等か関係の書類が送られてくると思いますので、まずはその通知を確認してみてください。

死亡保険金と贈与税

「保険料負担者(保険契約者)」・「保険金受取人」・「被保険者(保険の対象になっている人)」がすべて別人の場合に、死亡保険金が支払われれば「贈与税」が課税されます。

例えば、保険料負担者「夫」、被保険者「妻」、保険金受取人「子」のようなケースです。

贈与税が課税されるのは、保険金受取人は、保険料を負担した人から保険金の贈与があったものとされるためです。


今回は、死亡保険金と相続と税金 についていて書かせていただきましたが、いかがでしたか?

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