法定相続人と法定相続割合
遺産を引き継ぐ人(法定相続人)と、引き継ぐ割合(法定相続割合)は、法律(民法)で決まっています。
遺言書を作るにあたっても、誰が相続人になるのか、相続分はどうなるのかを確認しておくことは非常に重要です。
遺言書を作れば、自由に遺産の行き先や割合を決められるとはいえ、法定相続割合や遺留分に配慮しないで遺言書を作ってしまうと、遺言書の存在そのものが相続争いのタネになってしまいます。
円満相続のための遺言書を作成するには、法定相続人や法定相続割合、そして遺留分を事前に確認しておくことが大切です。
まずは、相続の基本である法定相続人や法定相続割合はどのように法律で決められているのかを理解しましょう。
誰が財産を引き継げるのか?(法定相続人)
下の図は、法定相続人の範囲とその優先順位を示したものです。
配偶者は常に相続人になりますが、それ以外の親族には優先順位があります。(内縁関係の人や離婚した人は、相続人にはなりません。)
まず第一順位は「子」です。
被相続人の死亡時に子がすでに亡くなっているが「孫」がいる場合には、「孫」に相続権が移行(代襲)します。子の相続権の代襲は、子から孫へ、孫からひ孫へと何代でも代襲します。
また、養子も相続人になります。
養子は、特別養子を除き、実親と養親の両方の相続人になれます。
ただし、配偶者の連れ子で養子縁組をしていなければ相続人にはなりません。
先妻(夫)との子は相続人になります。親権の有無は関係ありません。
配偶者がいれば、「配偶者と子」が相続人になります。配偶者がいなければ「子」のみが相続人です。
次に、子がいなければ、初めて第二順位に相続権が移ります。
第二順位の相続人は「親」です。
被相続人の死亡時に親がすでに亡くなっているが「祖父母」がいる場合には、「祖父母」に相続権が移行します。
(この場合も、存命であれば何代前でもさかのぼっていきますが、現実的には祖父母の代までのように思います。)
そして、さらに第二順位の相続人もいないとなったときに第三順位に繰り下がります。
第三順位の相続人は「兄弟姉妹」です。
被相続人の死亡時に兄弟姉妹がすでに亡くなっているが「甥・姪」がいる場合には、「甥・姪」に相続権が移行(代襲)します。
ただし、この場合の代襲は一代限りで、子の場合とは違い、甥姪の下の世代に相続権が移行(代襲)することはありません。
相続できる割合は決まっている?(法定相続割合)
法律(民法)では、誰が相続人になるか(法定相続人〉とともに、相続できる割合(法定相続割合)も決めています。
法定相続割合は、「誰が相続人になるか」によってその割合が異なります。
配偶者と子(孫)が相続人の場合 | 配偶者1/2 ・ 子1/2 |
配偶者と親(祖父母)が相続人の場合 | 配偶者2/3 ・ 親1/3 |
配偶者と兄弟姉妹(甥姪)が相続人の場合 | 配偶者3/4 ・ 兄弟姉妹1/4 |
配偶者のみ | 配偶者が全部 |
子(孫)のみ | 子(孫)が全部 |
親(祖父母)のみ | 親(祖父母)が全部 |
兄弟姉妹(甥姪)のみ | 兄弟姉妹(甥姪)が全部 |
※ 子、親、兄弟姉妹が複数になる場合には、その人数で均等に分割します。 |
なお、平成25年12月に民法が一部改正されて、改正前は「嫡出でない子の相続分は、嫡出子の1/2」となっていたのを、嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分と同等になりました。(詳しくはこちら)
(注)「嫡出でない子」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。
今回は、法定相続人と法定相続割合 について書かせていただきましたが、いかがでしたか?
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