相続人が外国にいる場合の相続
息子さんや娘さんが海外で生活している、というご家庭も今では珍しくありません。
短期の出張などであれば住所を移すことはないでしょうが、数年単位の比較的長期の転勤や、将来的には国籍の取得を考えているような方は住所を移すこともあるでしょう。
相続人が海外に住所移しているような場合の相続手続きは、どのようになるでしょうか。
印鑑証明書の代わりに「サイン証明書」
相続人が、日本の住民登録をなくして海外で生活しているとき、日本には住民票も印鑑登録もありません。
遺産分割をするための遺産分割協議書には「実印を押印して印鑑証明書を添付」することになっていますが、
海外に住民登録を移した人は、印鑑証明書を添付できませんので、遺産分割協議書は無効なものになってしまいます。
日本の場合は、何らかの手続きにおいて、何かというと印鑑を押すことになります。役所での手続きもそうですし、最たるものは銀行でしょうか。
ところが、印鑑を使う習慣がない外国の場合には「サイン」が利用されます。
これは相続手続きの場合も例外ではありません。
海外に住んでいる相続人の人には、現地の日本領事館に出向いて、印鑑証明の代わりになる「サイン証明」(または「署名証明」)を発行してもらうことになります。
サイン証明は、署名(及び拇印)が本人によって確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
このサイン証明を遺産分割協議書に添付することで、日本における印鑑証明書の代わりとすることになっています。
海外に移住して国籍も離れてしまった場合
先ほどの事例では、外国にいる相続人は「日本人」でした。
それでは、相続のときに既に外国籍になっている場合はどんな書類が必要になるのでしょうか。
相続手続きといえば戸籍、というくらい戸籍は大切な書類です。
しかし、日本の国籍を離脱し、外国籍になった場合、戸籍がなくなって、除籍になってしまいます。
戸籍は、相続権を有する人が今現在のも生きていることを証明していますが、
日本国籍を離脱すると除籍となり、その後の消息は証明できなくなります。
そこで、このような場合には、先程のサイン証明書の他に、次の書類が必要になります。
1.国籍を喪失した記載がある日本の戸籍
2.帰化証明書
なお、被相続人(A)が亡くなる前に、海外在住の相続人(B)が死亡しており、Bの子(D)、(E)が代襲相続をする場合はどうでしょうか。
この場合には、(B)が死亡したことを証明するための「死亡証明書」の他に、(D)及び(E)が(B)の子であることを証明する「出生証明書」が必要になります。
このようなことになってしまうと、手続き自体はできなくないのですが、時間ばかりかかってしまい面倒なものになってしまいますので、こういったときこそ、遺言書の利用をご検討いただけたらと思います。
今回は、相続人は海外にいる場合の相続 について書かせていただきましたが、いかがでしたか?
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