自筆証書遺言4つの基本ルールとは?
民法が定めている遺言書の種類(普通方式)の中で、最も手軽に、自分1人で作成できて、作ったこと自体も秘密にしておくことができるのが、自筆証書遺言です。
しかし、その手軽な反面、失くしてしまったり、偽造や変造をされたりする危険性もあります。
そして、法律の定める方式に従って作成されなければならないと言う厳しい決まりごとがあります。この決まり事に従わないで作成された遺言は無効になります。
自筆証書遺言4つの基本ルールとは
ルールその1 自筆すること
自筆することの意味は、筆跡と遺言書を書いた真意があったことを保障するものであると考えられています。 自分で書かなければなりませんので、パソコンやワープロで作った遺言書は無効です。 仮に手が震えてしまうような場合でも、添え手などを受けずに、何とか自力で書いてください。 |
ルールその2 日付を書く
複数の遺言書がある場合には、最新の日付のものが有効になりますので、日付の特定は非常に重要となります。 日付の書き方は、 暦日(こよみで定められた1日)が正確にわかる事が必要です。 |
ルールその3 氏名を書く
遺言書を書いた自分自身の名前を書きます。 漢字の表記で、戸籍では難しい漢字(髙や澤など)を使っているが、普段は簡略化した漢字(高や沢)を使っている場合でも、同一性が確認できれば戸籍の文字を使わなくても大丈夫です。 また、法律で求められている訳ではありませんがませんが、氏名と一緒に住所や生年月日も書いておくと個人の特定が容易になりますのでGOODです。 |
ルールその4 印を押す
名前を書いたその下(横書きならその横)に印鑑を押印します。 押印は、拇印でも構わないとされているくらいですので、印鑑の種類は特に決められていません。 しかし、自らの意思で作ったことを証明する意味でも、できれば「実印(役所の登録印)で、もしくは銀行の届出印など自分だけが管理している印鑑を使うのがお勧めです。 どちらも無いという場合には認印でも構いません。 |
自筆証書遺言作成のその他のポイント
自筆証書遺言を書く場合、用紙に特に定めはありませんので便せんやコピー用紙などに書いて構いません。用紙のサイズも決められていませんので、極端なことを言ってしまえば、レシートの裏面等でも構わないと言うことになります。
(ただ、レシートだと無くしてしまう可能性が大なので、やはり普通の大きさの一般的な便箋等の用紙にしましょう。)
そして、ボールペンやサインペンなど簡単には消えないものを使って書きましょう。たまに鉛筆で書かれた遺言書を見かけることがありますが、簡単に改ざんされてしまったり、消されてしまう可能性があるのでお勧めしません。
書き方の様式も決められていません。
縦書きでも横書きでも構いませんし、数字についても漢字でも算用数字でも構いません。
なお、遺言書が2枚以上になる場合には、用紙と次の用紙の間に「契印(割り印)」を押しておきましょう。
これは、後日用紙の差し替えによる偽造などを防ぐ目的があります。
自筆証書遺言書の修正や訂正は?
自筆証書遺言書の文章や文字について、付け加えたり、削除したりなど修正する場合には注意が必要です。
このような場合、その修正場所を特定して指し示し、これを変更したことを付記して、署名して押印しなければなりません。
この方式は民法で定められているもので、この訂正の仕方等に不備があって後日問題が発生するような場合もあります。従いまして、加除訂正するような場合には、面倒でももう一度書き直すことをお勧めします。
共同遺言の禁止
遺言書作成のご相談をお受けしている時に、ご夫婦で一緒に遺言書を作りたいとおっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。どちらかが亡くなった時に備える為のものですから、私も御夫婦で一緒に作られることをお勧めしております。
ただし、ご注意いただきたい点があります。それは民法975条で定めている共同遺言の禁止についてです。これは何を定めているかというと「2人以上の者が、同一の用紙に連名で遺言書を書いちゃだめですよ」ということ。仲の良い夫婦であっても、同一の遺言書で遺言をすることは禁止されていますので、それぞれ別の用紙に遺言書を書きましょう。
今回は、自筆証書遺言書作成の4つの基本ルール ということについて書かせていただきましたが、いかがでしたか?
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