自筆遺言を書いてから公正証書にするのがおススメです

近ごろは、遺言書も一般的(テレビなどで取り上げられることもあるくらい)になってきて、世の中的にも「なんとなく不吉なもの」・「避けて通りたいもの」という誤解が解消されつつあると思います。

これはやはり、「終活」や「エンディングノート」などといった新しい価値観の登場によるところが大きいと思われます。

個人的には、遺言書をつくるのであれば、事情が許す限り公正証書で遺言書を作ってもらいたいのですが、遺言書自体のハードルが高いということもありますので、とりあえず自筆の遺言書を作ってみよう!と今回はそんなお話です。

遺言書には、一般的に「自筆証書」遺言と「公正証書」遺言、そして「秘密証書」遺言があります。

遺言書と言えば自筆のイメージが強いかもしれませんが、その他にも種類がありまして、それぞれに特徴があります。

自筆証書遺言の特徴は?

自筆証書遺言は、遺言を残す人が、手書きでその全文(遺言書というタイトルも忘れずに)と日付、氏名を自署して押印した遺言です。

用紙は何でも構いません。押印する印鑑は実印(役所に登録した印)が望ましい(基本的に実印は本人が管理しているものなので。)のですが、認印でも構いません。

そして、必ずしも封筒に入れる必要はありませんが、改ざんなどが疑われないように、封筒に入れて糊付けしてとじて、割印を押しておきましょう。

とりあえず、作り方はこれだけなので、手書きのハードルさえ乗り越えれば非常に簡単に、手軽に作ることができる遺言書です。


公正証書遺言の特徴は?

公正証書遺言は、遺言を残す人が、公証人に対して「こんな内容の遺言にしたい」と言うことを伝え、公証人がその内容を公正証書に作成した遺言です。

公正証書遺言の作成には証人2人以上の立ち会いが必要です。
公証人は、遺言を残す人と証人2人に、遺言書の内容を読み聞かせて、それぞれが署名押印(遺言を残す人は実印、証人は認印でも大丈夫です。)して完成となります。

遺言書を残す人が公証役場に行けないときは、公証人に病院や自宅などに来てもらうことができます。(出張費用を加算して支払うことになります。)

なお、未成年者、成年後見人及び被保佐人、遺言を残す人の推定相続人や受遺者(これらの人の配偶者や直系血族を含む)、公証人の関係者は証人になれません。
証人になってもらえる人に心当たりがない場合には、私を含め、当事務所の職員が証人をお引き受けいたします(費用がかかります)。


秘密証書遺言の特徴は?

秘密証書遺言は、遺言書を作成するにあたって、自分で書いても構いませんし、第三者に代筆してもらっても構いません。また、パソコンを使って作成しても構いませんので、書き方は比較的自由です。

遺言書が出来上がったら、遺言を残す人が、遺言書に署名押印し、それを封筒に入れて遺言書に押した印鑑で封印します。

封印した後は、その封書を持って公証役場へ行き、公証人と証人2人(公正証書の場合と同じです。)以上の前に封書を提出したうえで、公証人が証書の提出された日付などを封書に記載したて、遺言を残す人・公証人・証人が署名、押印して完成となります。


それぞれに欠点や利点もある

自筆証書遺言は、原本が1通しかありませんから書いた後の管理が難しいことと、亡くなった後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となることが欠点ですが、「費用をかけずに、気軽に書ける」という大きな利点があります。

自筆の遺言書では、こんな事例がありました。

相続人がお一人だけの相続のご依頼でしたので、スムーズに手続きが進むと考えておりました。

ところが、戸籍を調査したところ、お父さまに「前妻の子」がいることが発覚し、すべてお一人で相続する予定が、それができなくなってしまいました。

しかも、最終的に遺産分割調停になってしまいました。

そんな中、お父さまが重要書類を保管していた引き出しの底のほうから、一枚の折りたたまれた紙が見つかりました。

そこには自筆で、「すべての財産を長男の〇〇に相続させる。」とかかれてあったのです。つまり、自筆の遺言書が見つかったのです。

法定の様式もきちんと満たしていましたので、調停の場でも遺言書として認められ、前妻の子に全体の2分の1の相続分を分割するところを、4分の1で済んだ。という事例ありました。

分割する財産が、法定相続分の2分の1なのか、遺留分の4分の1で済むのかは、実際には大きな違いです。

公正証書遺言は、公証人や証人の費用はかかるのが欠点ですが、公証人が法的に間違いのない書類を作成してくれますし、公証役場で、遺言者が120歳の年齢になるまで遺言書の原本を保管してくれますので、無くなったり改ざんされたりしない、という利点があります。

秘密証書遺言書は、簡単に作れるのですが、公証人等の費用がかかるので、自筆と公正証書の中間的な存在だと思います。
どちらの利点も欠点も抱えているので、パソコンを使って自分で遺言書を作りたいとか、一定のニーズのある方に限られてくるのかなと思います。(個人的には、今度作ってみたいと思いますが。)

まずは自筆証書遺言書を作ってみよう

遺言書は、必要に迫られて「今すぐに作らなければならない」ということもありますし、まだ本当の内容は決まっていないけれど、事例にもありましたように「とりあえず書いておくと安心だ」ということもあると思います。

多くの方は、後者のほうが多いと思いますので、まずは、書き直しが簡単にできる自筆の遺言書を作られることをおススメします。

一度書いたきりで、これで決まり!
とはせずに、「面倒を見てくれているから」とか、「あいつはなかなか帰ってこない」とか、そんな様々な事情を勘案しながら、何度か書き直しつつ気持ちを整理して、こうしようという方針が決まったら、最期は公正証書遺言にする。
というステップが安心・安全・納得の遺言書を作るうえでおススメです。


今回は、とりあえず自筆で遺言書をかいてみませんか? ということについて書かせていただきましたが、いかがでしたか?

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