認知症になると実家が売れなくなる?家族信託の仕組みと資産凍結への備え方

こんにちは。行政書士のときたです。

私自身も事務所を経営する立場として、「もし自分が倒れたら、スタッフや家族はどうなるだろう」と考えることがあります。

家族信託は、そういう「もしも」を想像できる今だからこそ、準備できる仕組みです。

「親の物忘れが増えてきた」「もし認知症になったら、実家や預金はどうなるんだろう」——そんな不安を抱えて相談にいらっしゃる方が、最近とても増えています。

認知症による資産凍結は、なってから気づいても手遅れになることがあります。
早めに仕組みを知っておくだけで、選択肢は大きく広がります。

一緒に考えていきましょう。

この記事でわかること

  • 認知症になると、なぜ銀行口座や不動産が動かせなくなるのか
  • 家族信託の基本的な仕組みと、登場人物(委託者・受託者・受益者)の役割
  • 成年後見制度との違い、費用・自由度の比較
  • 信託した不動産を売却するときに確認すべきこと
  • 手続きの流れと、いつ・誰に相談すればよいか

認知症になると、財産はどうなるのか

親が認知症と診断された後、家族がまず直面するのが「お金が動かせない」という問題です。

銀行は、口座名義人の判断能力が失われたと判断した場合、本人保護のために出金を止めます。
これが「口座凍結」です。

介護施設への入居費用が必要なのに、親名義の預金が引き出せない。
実家を売って資金を確保したいのに、売買契約を結べない。

こうした事態は、特別なケースではありません。
認知症による資産凍結は、準備なく迎えると家族全員に影響します。

・なぜ契約ができなくなるのか

法律上、契約が有効に成立するには「意思能力」が必要です。

意思能力とは、契約の内容を理解し、自分で判断できる能力のことです。
認知症が進行してこの能力が失われると、本人が結んだ契約は無効とみなされる場合があります。

そのため、不動産の売買・賃貸・リフォーム、金融機関での手続きなど、財産に関わる行為がすべて止まってしまいます。

家族信託とは何か——仕組みを整理する

家族信託とは、自分の財産の管理・処分を、信頼できる家族に託す仕組みです。

認知症になる前に信託契約を結んでおくことで、その後も家族が適法に財産を管理・運用できるようになります。

・登場人物は3人

家族信託には、次の3つの役割があります。

役割 内容 具体例
委託者 財産を託す人 父親(70代)
受託者 財産を管理・処分する人 長男(40代)
受益者 財産から利益を受ける人 父親(本人)

たとえば、父親が元気なうちに長男との間で信託契約を締結します。

父親が認知症になった後も、長男が信託契約の範囲内で財産を管理できます。
売却代金や家賃収入などは、引き続き父親のために使われます。

財産の「名義上の管理者」と「利益を受ける人」を分けるのが、家族信託の基本的な考え方です。

成年後見制度と何が違うのか

「成年後見制度」も、認知症になった方の財産を守る制度です。
ただし、家族信託とは仕組みも使い勝手も大きく異なります。

比較項目 家族信託 成年後見制度
開始できる時期 認知症になる 認知症になった後から開始
管理する人 家族(受託者) 弁護士・司法書士等の専門家が多い
柔軟性 高い(契約内容で設計) 低い(家庭裁判所の監督下)
継続コスト 原則なし 毎月の専門家報酬が発生
不動産の売却 信託契約の範囲内で可能 家庭裁判所の許可が必要

成年後見制度は、すでに認知症が進んでいる方にとっては有効な手段です。

ただし、家庭裁判所の監督下に置かれるため、財産の使い方に制約が多くなります。
また、専門家が後見人に選任されると、毎月数万円の報酬が継続的に発生するケースもあります。

家族信託は家族主導で柔軟に動ける反面、判断能力があるうちにしか契約できません。
これが、最も大きな制約です。

・どちらを選ぶべきか

親がまだ元気で、財産の管理方針を家族で話し合える状況なら、家族信託が有力な選択肢になります。

一方、すでに認知症が進んでいる場合は、家族信託の契約自体ができないため、成年後見制度を検討することになります。

状況によっては、両制度を組み合わせるケースもあります。
どちらが適しているかは、個別の事情によって判断が変わります。

信託した不動産を売却するときに確認すべきこと

家族信託で実家を信託財産にした場合、その不動産の登記簿には「信託」の登記がなされます。

売却・解体・担保設定などの処分行為は、信託契約書に定められた権限の範囲内でのみ行うことができます。

たとえば、信託契約書に「不動産の売却権限あり」と明記されていなければ、受託者は売却を進めることができません。

また、売却代金は信託財産として管理する必要があります。
受託者個人の財産と混同することは、法律上禁止されています。

「家族信託をしておけば何でも自由にできる」というわけではありません。
将来の利用目的(売却・賃貸・解体など)を見据えた上で、信託契約書を丁寧に設計することが不可欠です。

家族信託にかかる費用の目安

費用は信託財産の規模や内容によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

費用項目 目安
専門家(行政書士等)への報酬 20万〜50万円程度
公正証書の作成費用 3万〜10万円程度
不動産の信託登記費用 数万〜10万円程度

不動産を信託財産に含める場合は、別途登録免許税(固定資産税評価額の0.3〜0.4%程度)もかかります。

成年後見制度では専門家報酬が毎月継続して発生するケースが多いため、長期的に見ると家族信託の方がトータルコストを抑えられる場合があります。

ただし、費用の比較は個別の状況によって変わります。
具体的な金額は、相談時にご確認ください。

手続きの流れ——何から始めればよいか

家族信託の手続きは、大きく5つのステップで進みます。

STEP 1|専門家への相談

家族の状況、財産の内容、将来の希望を整理して相談します。
信託の設計は、ここでの話し合いが出発点になります。

STEP 2|信託の設計・契約書の作成

誰が委託者・受託者・受益者になるか、どの財産を信託するかを決め、契約書を作成します。

STEP 3|公正証書の作成

信託契約書は、公証役場で公正証書として作成することが強く推奨されます。
後のトラブル防止や金融機関での手続きをスムーズに進めるためにも、公正証書化は実務上ほぼ必須です。

STEP 4|信託口座の開設・信託登記

受託者名義の信託専用口座を開設します。
不動産が含まれる場合は、信託登記(法務局への登記申請)を行います。

STEP 5|信託のスタート

これ以降は、受託者が信託契約に基づいて財産を管理します。

家族信託のメリット・デメリットをまとめると

✅ メリット

  • 認知症後も家族が財産を管理・処分できる
  • 実家の売却や賃貸を家族主導で進められる
  • 成年後見と異なり、継続的な専門家報酬が原則不要
  • 遺言的な機能(二次相続の財産承継先の指定など)も持たせられる

⚠️ デメリット・注意点

  • 判断能力があるうちにしか契約できない
  • 信託契約の設計が複雑で、専門家のサポートが前提となる
  • 信託財産には相続税・贈与税の節税効果はない(節税目的には向かない)
  • 受託者(管理する家族)に一定の責任と事務負担がかかる

まとめ——「まだ元気だから」が、最も危うい

家族信託は、親が元気なうちにしか準備できません。

「まだ大丈夫」と思っているうちに判断能力が低下し、気づいたときには契約できなくなっていた——というケースは、実際に少なくありません。

認知症は、ある日突然進行することもあります。

「そろそろ考えた方がいいかもしれない」と感じたときが、動き出すタイミングです。
一人で抱え込まず、まずは話しかけてみてください。

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※ この記事は、2025年6月時点の法令・制度情報をもとに作成しています。法改正や制度変更により、内容が変わる場合があります。個別のご事情については、専門家へのご相談をおすすめします。