認知症になると実家が売れなくなる?家族信託の仕組みと資産凍結への備え方
こんにちは。行政書士のときたです。
私自身も事務所を経営する立場として、「もし自分が倒れたら、スタッフや家族はどうなるだろう」と考えることがあります。
家族信託は、そういう「もしも」を想像できる今だからこそ、準備できる仕組みです。
「親の物忘れが増えてきた」「もし認知症になったら、実家や預金はどうなるんだろう」——そんな不安を抱えて相談にいらっしゃる方が、最近とても増えています。
認知症による資産凍結は、なってから気づいても手遅れになることがあります。
早めに仕組みを知っておくだけで、選択肢は大きく広がります。
一緒に考えていきましょう。
この記事でわかること
- 認知症になると、なぜ銀行口座や不動産が動かせなくなるのか
- 家族信託の基本的な仕組みと、登場人物(委託者・受託者・受益者)の役割
- 成年後見制度との違い、費用・自由度の比較
- 信託した不動産を売却するときに確認すべきこと
- 手続きの流れと、いつ・誰に相談すればよいか
認知症になると、財産はどうなるのか
親が認知症と診断された後、家族がまず直面するのが「お金が動かせない」という問題です。
銀行は、口座名義人の判断能力が失われたと判断した場合、本人保護のために出金を止めます。
これが「口座凍結」です。
介護施設への入居費用が必要なのに、親名義の預金が引き出せない。
実家を売って資金を確保したいのに、売買契約を結べない。
こうした事態は、特別なケースではありません。
認知症による資産凍結は、準備なく迎えると家族全員に影響します。
・なぜ契約ができなくなるのか
法律上、契約が有効に成立するには「意思能力」が必要です。
意思能力とは、契約の内容を理解し、自分で判断できる能力のことです。
認知症が進行してこの能力が失われると、本人が結んだ契約は無効とみなされる場合があります。
そのため、不動産の売買・賃貸・リフォーム、金融機関での手続きなど、財産に関わる行為がすべて止まってしまいます。
家族信託とは何か——仕組みを整理する
家族信託とは、自分の財産の管理・処分を、信頼できる家族に託す仕組みです。
認知症になる前に信託契約を結んでおくことで、その後も家族が適法に財産を管理・運用できるようになります。
・登場人物は3人
家族信託には、次の3つの役割があります。
| 役割 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 委託者 | 財産を託す人 | 父親(70代) |
| 受託者 | 財産を管理・処分する人 | 長男(40代) |
| 受益者 | 財産から利益を受ける人 | 父親(本人) |
たとえば、父親が元気なうちに長男との間で信託契約を締結します。
父親が認知症になった後も、長男が信託契約の範囲内で財産を管理できます。
売却代金や家賃収入などは、引き続き父親のために使われます。
財産の「名義上の管理者」と「利益を受ける人」を分けるのが、家族信託の基本的な考え方です。
成年後見制度と何が違うのか
「成年後見制度」も、認知症になった方の財産を守る制度です。
ただし、家族信託とは仕組みも使い勝手も大きく異なります。
| 比較項目 | 家族信託 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 開始できる時期 | 認知症になる前 | 認知症になった後から開始 |
| 管理する人 | 家族(受託者) | 弁護士・司法書士等の専門家が多い |
| 柔軟性 | 高い(契約内容で設計) | 低い(家庭裁判所の監督下) |
| 継続コスト | 原則なし | 毎月の専門家報酬が発生 |
| 不動産の売却 | 信託契約の範囲内で可能 | 家庭裁判所の許可が必要 |
成年後見制度は、すでに認知症が進んでいる方にとっては有効な手段です。
ただし、家庭裁判所の監督下に置かれるため、財産の使い方に制約が多くなります。
また、専門家が後見人に選任されると、毎月数万円の報酬が継続的に発生するケースもあります。
家族信託は家族主導で柔軟に動ける反面、判断能力があるうちにしか契約できません。
これが、最も大きな制約です。
・どちらを選ぶべきか
親がまだ元気で、財産の管理方針を家族で話し合える状況なら、家族信託が有力な選択肢になります。
一方、すでに認知症が進んでいる場合は、家族信託の契約自体ができないため、成年後見制度を検討することになります。
状況によっては、両制度を組み合わせるケースもあります。
どちらが適しているかは、個別の事情によって判断が変わります。
信託した不動産を売却するときに確認すべきこと
家族信託で実家を信託財産にした場合、その不動産の登記簿には「信託」の登記がなされます。
売却・解体・担保設定などの処分行為は、信託契約書に定められた権限の範囲内でのみ行うことができます。
たとえば、信託契約書に「不動産の売却権限あり」と明記されていなければ、受託者は売却を進めることができません。
また、売却代金は信託財産として管理する必要があります。
受託者個人の財産と混同することは、法律上禁止されています。
「家族信託をしておけば何でも自由にできる」というわけではありません。
将来の利用目的(売却・賃貸・解体など)を見据えた上で、信託契約書を丁寧に設計することが不可欠です。
家族信託にかかる費用の目安
費用は信託財産の規模や内容によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
| 費用項目 | 目安 |
|---|---|
| 専門家(行政書士等)への報酬 | 20万〜50万円程度 |
| 公正証書の作成費用 | 3万〜10万円程度 |
| 不動産の信託登記費用 | 数万〜10万円程度 |
不動産を信託財産に含める場合は、別途登録免許税(固定資産税評価額の0.3〜0.4%程度)もかかります。
成年後見制度では専門家報酬が毎月継続して発生するケースが多いため、長期的に見ると家族信託の方がトータルコストを抑えられる場合があります。
ただし、費用の比較は個別の状況によって変わります。
具体的な金額は、相談時にご確認ください。
手続きの流れ——何から始めればよいか
家族信託の手続きは、大きく5つのステップで進みます。
STEP 1|専門家への相談
家族の状況、財産の内容、将来の希望を整理して相談します。
信託の設計は、ここでの話し合いが出発点になります。
STEP 2|信託の設計・契約書の作成
誰が委託者・受託者・受益者になるか、どの財産を信託するかを決め、契約書を作成します。
STEP 3|公正証書の作成
信託契約書は、公証役場で公正証書として作成することが強く推奨されます。
後のトラブル防止や金融機関での手続きをスムーズに進めるためにも、公正証書化は実務上ほぼ必須です。
STEP 4|信託口座の開設・信託登記
受託者名義の信託専用口座を開設します。
不動産が含まれる場合は、信託登記(法務局への登記申請)を行います。
STEP 5|信託のスタート
これ以降は、受託者が信託契約に基づいて財産を管理します。
家族信託のメリット・デメリットをまとめると
✅ メリット
- 認知症後も家族が財産を管理・処分できる
- 実家の売却や賃貸を家族主導で進められる
- 成年後見と異なり、継続的な専門家報酬が原則不要
- 遺言的な機能(二次相続の財産承継先の指定など)も持たせられる
⚠️ デメリット・注意点
- 判断能力があるうちにしか契約できない
- 信託契約の設計が複雑で、専門家のサポートが前提となる
- 信託財産には相続税・贈与税の節税効果はない(節税目的には向かない)
- 受託者(管理する家族)に一定の責任と事務負担がかかる
まとめ——「まだ元気だから」が、最も危うい
家族信託は、親が元気なうちにしか準備できません。
「まだ大丈夫」と思っているうちに判断能力が低下し、気づいたときには契約できなくなっていた——というケースは、実際に少なくありません。
認知症は、ある日突然進行することもあります。
「そろそろ考えた方がいいかもしれない」と感じたときが、動き出すタイミングです。
一人で抱え込まず、まずは話しかけてみてください。
ご相談について
当事務所では、家族信託・成年後見・相続対策に関するご相談をお受けしています。
「うちの場合はどうすればいいのか」「何から手をつければいいか分からない」という段階からでも、丁寧にお話を伺います。
まずは無料相談からご利用ください。
\ ご相談・お問い合わせはこちら /
「何から手を付ければいいか分からない」という方も、まずは現在の状況をお聞かせください。
【お急ぎの方】はお電話がスムーズです
[ 📞022-253-6961 ] (平日 9:00〜18:00 / 担当:ときた・スタッフ)
「期限が迫っている」「直接状況を伝えたい」という方は、お電話ください。
地元の専門家が丁寧にお答えします。
【まずは気軽に】という方は公式LINEへ
[ 💬 LINEで無料相談を予約する ] (24時間受付中)
スマホからチャットを送るだけで相談予約や質問が可能です。
移動中や夜間など、お好きなタイミングでメッセージをお送りください。
※ この記事は、2025年6月時点の法令・制度情報をもとに作成しています。法改正や制度変更により、内容が変わる場合があります。個別のご事情については、専門家へのご相談をおすすめします。
