遺言書はどこにしまってあるのかな?
相続手続きの第一歩は、遺言書の有無の確認から
相続手続きを進めましょう、となったときに最初に確認しなければならないのが、遺言書の有無の確認です。
遺言書がある場合には、その内容に従って遺産を分けることが法律で決まっています。
したがって、まずは遺言書があるかないかを確認することになります。
遺言書は、権利証や生命保険証券、定期預金証書などの大切な書類と一緒に保管されていることが多いです。
亡くなった親が絶対に触らせてくれなかったタンスの引き出しの中とか、金庫の中でしょうか。
生前に銀行の貸金庫を契約している場合には、自宅よりも貸金庫に保管されている確率は高いと思われます。
また、生前付き合いのあった税理士や行政書士、弁護士の先生などがいれば、そちらに預けている可能性もあります。
公正証書遺言書なら公証人役場で検索できるかも
なお、「公証役場で遺言書を作っていたようだが見つからない」といった場合には、公証役場で遺言書の有無を検索してもらえますので、最寄りの公証役場に
手続き方法を確認してみてください。
Q. 亡くなった人について、遺言書が作成されているかどうかを調べることができますか? |
平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会において、全国的に、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理していますから、すぐに調べることができます。
なお、秘密保持のため、相続人等利害関係人のみが公証役場の公証人を通じて照会を依頼することができることになっていますので、亡くなった方が死亡したという事実の記載があり、かつ、亡くなった方との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本と、ご自身の身分を証明するもの(運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行したもの)を持参し、お近くの公証役場にご相談下さい。 |
(日本公証人連合会HPより引用)
どうも遺言書はないようだ、となった場合には、次のステップとして、誰が相続人になるのか?を確認することになります。
今回は、遺言書の有無の確認 について書かせていただきましたが、いかがでしたか?
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社会保険労務士・行政書士・ファイナンシャルプランナー 鴇田誠治(ときたせいじ)
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