遺言書作成サービス
遺言書を作ろうと思った動機・理由とは?
・病気の子供に他の子よりも多く財産を渡したい。
・子供がいないので、全財産を妻がスムーズに受取れるようにしておきたい。
・日頃親身になって面倒を見てくれる姪に財産を渡したい。
・事情があって籍を入れていない事実上の妻に財産を渡したい。
・残した家族が簡単に手続きできるようにしておきたい。
・先妻の子には法定相続分どおりに財産を渡したくない。
・特定の財産を特定の者へ、自分の考えた財産配分を実現したい
・20年前から連絡の取れない息子がいるので、相続が面倒にならないよう準備しておきたい。
・仲の悪い兄弟姉妹に財産をあげるくらいならどこかに寄付したい。
・死後の後始末費用(火葬や埋葬の費用など)を差引いた残りの財産は、NPO法人や育英会などに寄付して社会の役に立てたい。
・子供に(訳も分からず)作らされた遺言書を取り消して、作り直したい。
これらはすべて、依頼いただいた皆さまの実際の動機・理由です。
「自分が人生を卒業したあとはこうしたい。こうなってほしい。」
「私がいなくなっても家族にはこうなってほしい。」
そんなお気持ちやご希望を、私たちにお聞かせください。
あなたの大切なお気持ち、ご希望、家族への想いを文章にするお手伝いをさせていただきます。
次のどれか1つでも当てはまる方は、
早めの遺言書作成をお勧めします
1.お子さんのいないご夫婦
2.再婚した人で、前妻(前夫)との間に子どもがいる場合
3.内縁の妻など、本来相続人ではない人に財産を渡したい方
4.特定の財産を特定の相続人に相続させたい方
5.法定相続割合とは異なる割合での相続をお考えの方
6.事業に必要な財産(土地建物や自社株など)を、事業を承継する人に集中させたい方
7.非営利団体や慈善団体などに寄付をして社会貢献したいとお考えの方
8.行方の分からない相続人がいる方
9.事情があって養子縁組をしていない結婚相手の連れ子がいる方
10.相続させたくない相続人がいる方
●後添えの妻が相続で困らないようにしたい
(Q)私には先妻との間に長女がおり、現在の妻とは再婚です。長女とは数十年会っておらず、どこに住んでいるのかも分かりません。私に万一のことがあったとき妻が安心して暮らしていけるよう、財産をすべて妻に渡したいと考えています。何かよい方法はないでしょうか。
(A)あなたに万一のことがあった場合、あなたの財産を「妻と長女が2分の1ずつ相続する」権利があります。長女から「法定相続分どおりに相続したい」と主張されれば、法定相続分に相当する財産を渡さなければなりません。場合によっては、自宅を処分しなければならなくなることもあり得ます。
現時点で争いが予想される場合には、対策の方法として生前贈与か遺言書の作成を検討して下さい。ただし、生前贈与は贈与税や登記手続きなど多額の支出が予想され、現実的ではないことが多くあります。そこで、あなたが亡くなった後の財産の行先を今のうちに決めておく遺言の方法が経済的によいでしょう。
遺言書に「すべての財産を妻に相続させる。」と書いておくことで、長女に連絡することなく相続手続きができます。ただし注意点もあります。長女には4分の1の割合で「遺留分」(相続人が最低限相続できる割合)がありますから、遺留分に相当する額をあらかじめ計算しておき、生命保険金などで準備しておくなど、一定の対策を行っておく必要があるでしょう。
自筆にするか公正証書にするか。
遺言書の種類とそれぞれの特徴とは?
遺言書の作成方式には、「自分の手書きで作るもの」や、「公証人に代わりに作ってもらうもの」など、全部で7種類の作成方式があります。
その中でもっとも多く利用されるのが 自筆証書遺言 と 公正証書遺言 です。
どちらにも良い点、悪い点があり、それぞれに特徴があります。
◇公正証書遺言と自筆証書遺言の比較
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
特徴 | 遺言者が自筆で書く(財産目録はパソコンも可) | 公証役場で、2名の証人立会いのもと、 公証人に作成してもらう |
裁判所の検認 | 必 要 | 不 要 |
メリット | ・費用がほぼかからない ・他人に内容を知られない ・今すぐに作成できる |
・形式の不備がない ・偽造や紛失の心配がない ・すぐに相続手続きができる |
デメリット | ・様式不備で無効になる可能性 ・遺言書を発見してもらえない恐れがある |
・作成費用がかかる ・手続きに時間がかかる |
保管場所 | ・自宅など ・2020年から法務局で保管する制度がスタートします |
・公証役場に原本が保管される |
ときた事務所では、これらのことを踏まえ、お客様の現状に合った遺言の方式を プロ目線でご提案し作成を支援します。
こんなお手伝いも ときた事務所 にお任せください
お客様の状況に応じ、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにすべきかをご提案いたします
遺言執行者になる人がいないときは、当事務所がお引き受けします。
遺言書以外にも、生前贈与や家族信託など、他の制度も含めた総合的な対策をアドバイス、ご提案します。
これまでの経緯や現在のお気持ちなどをお聞きして、(※)付言事項として記載する文章を起案します
※付言事項とは、なぜこのような内容になったのか、どんな考えで遺言書を作ったのかなど、遺言者の家族に対する想いを表わしたものです。
施設や病院、有料老人ホームなどに入居している方に代わって、公証役 場とのやり取りを代行します。
遺言書の保管、遺言書作成後の毎年のアフターフォローもご希望に応じてご対応可いたします。
遺言書作成サービスの料金
公正証書遺言パック
安心の定額報酬 税別 8万円
〇パック内容
①資料の収集
遺言書の作成に必要な不動産登記事項証明書や、評価証明書の取得、相続人確定に必要な戸籍等を収集します。
(証明書発行手数料の実費が別途必要です)②遺言文案のご提示
お客様のご意向をふまえた遺言書の文案を作成し、ご提示します。
③公証人との事前調整(打合せ)
遺言書の文案を公正証書にするための記載内容の再検討、法的不備がないかどうかの最終チェックなど、事前調整をいたします。
④公証役場での遺言作成立会い
公証人役場(またはご希望の場所)での遺言書の作成の際、当事務所の行政書士・スタッフが証人となります。
⑤遺言執行者選任・就任
遺言書の中で、ときた事務所又は行政書士を遺言執行者として選任することも可能です。
(遺言執行の費用は別途必要です。)
自筆証書遺言パック
安心の定額報酬 税別 5万円
〇パック内容
①資料の収集
遺言書の作成に必要な不動産登記事項証明書や、評価証明書の取得、相続人確定に必要な戸籍等を収集します。(証明書発行手数料の実費が別途必要です)
②遺言文案のご提示
お客様のご意向をふまえた遺言書の文案を作成し、ご提示します。
③財産目録の作成
民法改正により新たに認められた、遺言書に添付する財産目録を作成します。
④遺言執行者選任・就任
遺言書の中で、ときた事務所又は行政書士を遺言執行者として選任することも可能です。
(遺言執行の費用は別途必要です。)⑤遺言書キットをプレゼント
自筆証書遺言作成に必要な専用の遺言書用紙と専用の封筒をセットにしてプレゼントします!
遺言書作成サービスの手続きの流れ
無料相談を実施しています!
・遺言書を作りたいけれど、何から手を付けていいか分からない
・遺言の内容は大まかに決まったものの、どう書いていいか分からない
・遺言にすべきか、生前贈与がいいのか、それとも相続の時で大丈夫なのか専門家の意見を聞いてみたい
・家族信託などの新しい制度も比較検討してみたい
・財産だけでなく、後継者への事業承継についても相談したい
遺言書を作りたいとお考えのご本人だけでなく、
父や母・妻や夫に、「遺言書を作って欲しい・対策の必要性を伝えて欲しい」とお考えの方や、
施設のご担当者様、銀行窓口のご担当者様からのご相談も多数お受けしております。
出掛けるのがつらい方や、出掛けることができない方、
病院や施設、銀行の窓口まで来てほしいという場合でもご安心ください。
ご訪問による対応もさせていただきますので、まずはお気軽にお問合せください。
また、遺言書に関することだけでなく、生前贈与や家族信託など相続対策や事業承継対策のご相談もお受けしております。
何か疑問やお悩みなどございましたら、メールまたはお電話またはにてご連絡ください。
相談料は無料です。どうぞご安心してご相談ください。