どんな人に相続対策が必要なのか?

どんな人に相続の対策が必要なのか?と聞かれれば、わたしは、「どんな人でも必要です!」とお答えしています。

というのも、相続の対策には、相続人が争いにならないようにする「争族対策」と、相続税の節税を目的とした「相続税対策」があるからです。

「相続税対策」は当然に全員が必要になるわけではありません。年間死亡者数の6%といわれる相続税の課税対象者のみです。

ところが「争族対策」は、ほぼ全員が注意しておく必要があります。

私どもの経験では、紛争に発展する事例の多くは、

・「お子さんがいない人」で相続人が「配偶者と被相続人の兄弟姉妹」

・相続人が「兄弟姉妹(甥姪含む)」 のケースです。

基本的に親せき付き合いは疎遠ですから、生前の内情・事情を知らない人ばかりです。

そんな人達が話し合いに参加しますので、遠慮なしに「こうしたい!」という欲が表に出てきます。

もう一つのケースは、主な財産が「自宅&預金のみ」のケースです。

預金額が大きかったり、生命保険で一定の手当てがなされていれば、平等に分けることもしやすいので問題ありませんが、そうでない場合は(相続人が一人しかいない場合を除けば)必ず不公平が生じます。

かく言う私の家もこのケースに該当します。つまりは世間一般にいらっしゃる多くのご家族の問題である、ということです。

こういう事実を考えると、相続の対策は、ほぼ全員が一度は考えたほうがよいと思うのです。

代表的な相続対策の方法

さてそれでは、対策にはどんな方法があるのでしょうか。

先程、相続の対策には、相続人が争いにならないようにする「争族対策」と、相続税の節税を目的とした「相続税対策」があることをお伝えしましたが、代表的な対策としては、次のような方法があります。

(1)争族対策
① 遺言書による対策
② 生命保険による対策
③ 生前贈与による対策

(2)相続税対策
① 生命保険による対策
② 資産の組み替えによる対策
③ 生前贈与による対策

相続対策には「順序」もあります

相続対策といっても、できることを何でもかんでもやれば良いというものではありません。

相続対策は次の順序で行うことが効果的であると言われています。

(1)財産の分割の検討(争続を起こさないような対策を立てる)
     
(2)納税資金対策(納税のための資金の準備)

(3)相続税対策(生前からから行なう節税)

相続の対策は、

「相続人間で、争いが起きないような状態に近づける」対策をベースとして、自宅などの重要な相続財産を処分することなく相続税を納めるられるようにする対策を講じ、

そのうえで、その状況において実行可能な節税対策を一つのプランとして組み上げることが大切です。

ちなみに、各種の対策を先程列挙しましたが、これらの対策は、一つひとつを単独で行うのではなく、様々な対策をミックスしながら効果的な対策計画を立て、実行に移していくことが大切です。


今回は、どんな人に相続対策が必要なのか? について書かせていただきましたが、いかがでしたか?

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