公正証書遺言の作成はこんな段取りです

もっとも確実で、安心できる遺言書を作りたいという方は、公正証書遺言を作成しましょう。

公正証書遺言とは、

・遺言者が遺言の内容を公証人に口述し、
・これを公証人が筆記して遺言書および証人に読み聞かせて、
・遺言者および公証人が間違いないことを確認して

成立するものです。

公正証書遺言では、公証人の手数料などの一定の費用負担が必要です。

しかし、遺言書の原本を公証人が保管しますので、偽造や変造、紛失などの心配がないばかりでなく、相続開始後、家庭裁判所の検認の必要がないなど、安全・確実で、安心できる遺言書であることが大きな長所です。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言のメリット
・ 公証役場に原本が保管されるので、紛失や変造のおそれがない
・ 形式の不備や、内容に不備のない正確な遺言書が作成できます
・ 第三者が関与するので、本人の意思による遺言であることが保証される
・ 相続開始後の検認手続が不要になる
 公正証書遺言のデメリット
・ 遺言書の作成時に 証人2名の立会いが必要になる
・ 自筆証書に比べて費用が割高である

公正証書遺言の作成手順

ステップ1:公証人役場での事前打ち合わせ(要予約)
・ どんな遺言書にしたいのかを伝え、必要書類、費用などを確認する
・ 日程を調整して次回訪問日を予約する
・ 次回訪問時は、遺言書の文案を確認する

ステップ2:再度公証役場に訪問して遺言書の文案を確認する
※ FAXがあるならFAXで文案を送ってもらえるか事前に確認する

ステップ3:必要書類と費用を公証役場に持参して、正式に遺言書を作成する
・ 遺言書作成時の証人に心当たりがないときは、当事務所にご依頼いただくこともできますし、公証役場で頼んでもらうこともできます。
・ 公正証書の作成費用は、当日現金で支払いをします

このように、最低3回、公証役場に出向くことで安心・安全な遺言書を作ることができます。

行政書士や弁護士に依頼して、公証人とのやり取りから証人の手配まですべて任せることもできます。

・ ご病気をされていて出歩けない方
・ 入院や施設に入所している方

のような公証役場に直接出向くことが難しい方や、第三者に頼むことで遺言書の作成に客観性を持たせたい方などは、行政書士や弁護士に依頼して作成することをおすすめします。

公正証書遺言書の作成費用

公正証書遺言を作る場合、その費用はどれくらいかかるのでしょうか?

公正証書遺言を作る場合には、「公証人手数料」が発生します。
この公証人手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」により決められていますが、次の内容により金額が変動します。

・ 遺言に記載する財産の価額
・ どの財産を誰に取得させるか
・ 遺言書のページ数が何ページになるか

参考までに、以下に公証人連合会のホームページに記載されている公証人手数料の一覧表と、同ホームページに例示されている費用事例を記載しておきます。

法律行為に係る証書作成の手数料
(目的の価額) (手数料)
100万円以下 5000円
100万円超200万円以下 7000円
200万円超500万円以下 11000円
500万円超1000万円以下 17000円
1000万円超3000万円以下 23000円
3000万円超5000万円以下 29000円
5000万円超1億円以下 43000円
1億円超3億円以下 43000円に5千万円までごとに13000円を加算
以下省略

公証人手数料の計算事例

(1)総額1億円の財産を、妻1人に相続させる場合の手数料
上記表により手数料が「4万3000円」になります。

(2)妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合
妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、
その合計額は7万2000円となります。

ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めています。

1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、
遺言加算として1万1000円を加算すると規定しています。

つまり上記(1)の場合は、43,000円 + 11,000円 = 54,000円となり、(2)の場合は、72,000円 + 11,000円 = 83,000円 になります。

また、祭祀の主宰者を遺言書内で指定する場合は、相続や遺贈とは別の法律行為であって、目的価格が算定できないので、上記の手数料に11,000円を加算します。

なお、遺言者が公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた遺言に載せる財産の価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。

(参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/hi.html)

以上のように、公正証書遺言を作成する場合は、自筆証書遺言と違いそれなりに費用が掛かります。
正確な金額は、公証役場で見積金額を出してもらって確認してくださいね。

最終的には公正証書遺言を

公正証書遺言は費用をかけるだけの価値は必ずあります。

遺言は作って終わりではなく、作った後に遺言者が亡くなり、その遺言を使ってご家族が手続きをし、遺言書に記載した通りに財産が帰属されて初めて「遺言書を作ってよかった」「遺言書を作ってもらっててよかった」となるのです。

残された家族のことを考えればこそ、遺言書をつくるのであれば、最終的には公正証書で遺言書を作成しましょう。


今回は、公正証書遺言書の作成手順 について書かせていただきましたが、いかがでしたか?

もっと詳しく聞きたい、相談したい、などございましたら、初回のご相談は無料ですので、お気軽にお電話・メールをしてください。

・お電話でのご予約のときは 022-253-6961
・メールでご予約の場合は メールフォームからご予約ください

遺言書作成・相続の対策とお手続き・終活のことなら!
社会保険労務士・行政書士 ときた事務所
社会保険労務士・行政書士・ファイナンシャルプランナー 鴇田誠治(ときたせいじ)

宮城県仙台市若林区卸町5丁目2-3