子や孫への生前贈与で気を付けるべきポイントとは?

親や祖父母から子や孫への住宅取得資金の援助や相続税の節税対策などで注目される贈与。

まずはその基本と気を付けるべきポイントをしっかりチェックしておこう。

契約書は必ず作ろう

贈与は、贈与する人(贈与者)の「あげる」という意思表示と、贈与を受ける人(受贈者)の「もらう」という合意があって成立する「契約」です。

贈与の契約は、口約束だけでも成立しますが、当事者以外の他人(税務署など)に「これは贈与ですよ」と証明するために、贈与をするときは贈与契約書を作成しておきましょう。

暦年贈与と贈与税

贈与と聞いて真っ先に思い浮かぶのが「贈与税」です。

贈与税は個人から財産を贈与された場合に、財産をもらった人にかかる税金です。ただし、受贈者1人につき年間に110万円までの贈与は非課税です。

贈与税はこの110万円という非課税枠を超えた額があれば、その額に税金がかかりますので、申告をしなければなりません。

非課税枠の範囲内であれば申告は不要です。
この非課税枠(基礎控除額)を利用して、毎年申告・納税する贈与を「暦年贈与」といいます。

贈与税の申告は、もらった翌年の2月1日~3月15日までの間に申告書を提出し納税しなければなりません。もし期限を過ぎても必要な申告や納税をしなかった場合には、無申告加算税や延滞税の対象になることもありますので注意が必要です。

定期金贈与や名義預金に注意

そして、贈与をするときに特に注意してほしいのが、定期金贈与と名義預金です。

「定期金贈与」とは、例えば「毎年100万円をこれから10年間定期的に贈与して、合計で1000万円贈与する。」と取り決めたような場合です。

この場合は、はじめから1000万円を贈与するつもりで贈与をしていますので、その全額が贈与税の課税対象になってしまいます。

「名義預金」は、他人名義の口座をつくって、自分のお金を管理することです。

例えば、祖父が「相続対策にもなるし、孫のためにもなるのでと孫名義の預金通帳をつくって貯めておこう」とした場合。

このとき、預金通帳も印鑑も祖父が管理していた(孫は贈与のことも知らなければ、通帳のことも知らない)場合には、贈与税はかかりません。

しかしこの他人名義の預金口座は、名義預金として相続税の対象となり予想外の相続税を支払うことにもなりかねません。

 

 

 

 

 

生前の贈与には、税金の問題だけでなく、遺留分※の問題もありますので、思い付きで贈与せずに、専門家と相談しながら「自分と家族に合った贈与」を行うことをお勧めします。


今回は、生前贈与のポイント について書かせていただきましたが、いかがでしたか?

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