相続放棄

相続により取得する財産は、プラスの財産(不動産・預貯金等)だけではありません。マイナスの財産(借金)も相続財産に含まれます。
もし被相続人(お亡くなりになられた方)が多額の借金を抱えていた場合、相続人はその借金を返済する責任を負担することになってしまいます。

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被相続人の遺産に関し、借金等のマイナス財産がプラスの財産より多い場合や、何らかの事情により相続人になりたくない場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることで、被相続人の相続の一切を拒否し、結果的に借金を相続しなくて済みます。
相続放棄とは、家庭裁判所に対して、相続財産のすべて、「プラスの財産もマイナスの財産も全部相続しない」という意思表示をすることです。
なお、相続放棄は借金を相続したくないという人だけでなく、

・ 相続争いに巻き込まれたくない方
・ 他の相続人により多く相続してほしいと思う方
・ 被相続人の遺産を分散させたくない方

このような方々も相続放棄を選択しています。

◆相続放棄の方法

相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
この期限内に手続きをしないと、相続放棄はできなくなってしまいます。
なお、「相続の開始があったことを知ったとき」であって「被相続人が亡くなったとき」ではありません。
一般的に、ご家族が亡くなったときが「相続の開始があったことを知ったとき」になりますが、
付き合いがなかったので亡くなっていたのを知らなかったとか、先順位相続人が相続放棄をしたことで相続人になったことを知ることもあります。

 

◆なぜ3ヶ月なのか?

相続放棄をするかどうかを決めるには、相続財産のなかでプラスの財産が多いのか、借金などのマイナスの財産のほうが多いのかを調査して、その詳しい内容を確認する必要があります。
その調査期間として「3ヶ月」の熟慮期間が設けられています。

 

◆3ヶ月が過ぎてもまだあきらめないでください!

相続放棄をしようと思ったが、気づけば3ヶ月を過ぎてしまっていた・・・という方、諦めるのはまだ早いです。
一定の条件が揃っていれば、3ヶ月を過ぎても相続放棄が受理される可能性はあります。
あきらめずに専門家へご相談下さい。

 

◆みなし単純承認にご注意を

相続放棄をするかどうか迷っているあいだに、次のような行為をしてしまうと、みなし単純承認(民法921条)といって相続放棄ができない状態になってしまいます。(限定承認もできなくなります。)
1.相続財産の全部または一部の処分(相続財産の譲渡や預金を解約して使ってしまった、など)
2.熟慮期間の経過
3.相続財産の全部または一部の隠匿,私的費消,悪意による相続財産目録への不記載
相続の態様を決めるまで「遺産には決して手を付けない」ということが大事です。

※相続放棄の手続きは司法書士または司法書士法人が担当いたします。

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