自筆証書遺言を実際に書いてみよう!
自筆の遺言書を書くときの4つのルールを以前ご説明しました。
そのルールとは、
(1)すべて手書きで書くこと
(2)日付を書くこと
(3)自分の名前を書くこと
(4)印鑑を押すこと
の4つでしたね。
そこで今回は、そのルールにのっとって、実際に書いてみませんか?
まずは遺言書の見本を見てください。
これは、夫である山田太郎(仮名)さんが、自分が先に亡くなったときに、妻である山田花子(仮名)さんが、他の相続人との間でトラブルにならず、スムーズに財産を承継できるようにと考えて書いた遺言書です。
(※ここでは便宜上印字されていますが、実際は手書きで書いていると仮定して下さいね。)
太郎さんの相続関係図は次のとおりです。
太郎さんと花子さんにはお子さんがいらっしゃいません。
太郎さんのご両親は既に亡くなっており、太郎さんの法定相続人は次の3人です。
妻 山田花子さん(法定相続分4分の3)
弟 山田二郎さん(法定相続分8分の1)
妹 山田二子さん(法定相続分8分の1)
遺言書がなければ、この3人で遺産分割協議をすることになるのですが、実は弟の二郎さん、太郎さんの遺産を期待しているようなのです。
このままでは、二郎さんに遺産の一部を渡すことになりかねず、花子さんの生活がおびやかされます。
それではいけないということで、上記のような遺言書を作成しました。
この遺言書があれば、遺言書のとおりに、太郎さんの遺産の全部を妻の花子さんが相続できます。
しかも兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺留分を請求される心配もありません。
この10行にも満たない遺言書を書いておくだけで、(家庭裁判所での検認の手続きは必要になりますが)花子さんは安心して相続ができるのです。
まずは練習で書いてみてください
今回は、「遺言書ってこんなに簡単なんだ!」というのを実感してほしいと思いまして、先程の事例と同じ書式の「遺言書のフォーム」を作りましたので、ダウンロードしていただいて、ぜひぜひ書いてみてください。
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「ほれ、お前のために遺言書書いといたからな。」
「あなたのために遺言書書いてあげたわよ。感謝しなさい。」
って奥様や旦那様に渡してあげてください。
どんな反応になるかは・・・、私には分かりません(笑)
今回は、自筆遺言書を実際に書いてみよう! ということについて書かせていただきましたが、いかがでしたか?
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