農地法の許可申請

農地法(農地転用)許可・届出|農地法 第3条・4条・5条 許可

当事務所では、税理士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士が連携して、あなたの農地問題を農地に関する諸手続きをしっかりサポートいたします。
農地の所有権を移転するなど、権利の移動を行う場合や、田 ・ 畑を農地以外のものに転用する場合には、農地法に基づき県知事または農林水産大臣の許可(市街化区域にあっては農業委員会への届出)を受けなければなりません。
農地法の許可が必要になる方は、以下のような方々です。

区分許可が必要な方
農地法第3条許可農地を耕作目的で(農地のまま)売買・贈与や賃貸をする方
農地法第4条許可自分名義の農地を宅地や駐車場など、他の用途に変更(転用)する方
農地法第5条許可農地を宅地や駐車場など、他の用途に変更(転用)する目的で、自分以外の者に売買・贈与や賃貸をする方

●農地法第3条許可(所有移転等の許可)

農地法第3条による許可申請は、譲受人が農地を継続して耕作等する場合の許可手続きです。
農地を転用せずに(農地を農地のまま)、売買や贈与などにより所有権を移転したり、耕作目的で貸し借りをしたりする場合には、原則として、 農地法第3条 に基づく許可が必要になります。

  • 譲受人が、宅地や駐車場など農地以外に利用目的を変更(転用)する場合には、農地法第5条の許可申請が必要となります。 
  • 一定の面積以上耕作する(取得することで一定面積以上になる場合も可)者でなければ、許可を受けることができません。 
  • 上記の面積のほか、耕作のための機械器具などを確保するなどの必要があります。 
  • 相続で名義が変更になる場合には、許可の必要はありません。

申請手続きの費用(報酬額)

農地法第3条許可申請手続き : 70,000円(税別)

  • 上記の金額は標準報酬額です。
  • 農地の規模や手続きの難易度によって報酬額は増減します。事前に費用のお見積書を作成しますので、ご確認ください。
  • 上記標準報酬額の他、申請に必要な添付書類(住民票等)の実費が必要になります。
  • 所有権移転登記(売買・贈与等)の費用は含まれておりません。

(登記申請は、グループ内の〔司法書士法人千葉事務所〕と連携して、ワンストップでお手伝いいたします。)

●農地法第4条許可(農地転用の許可)

農地法第4条による許可申請は、自分名義の農地を、みずから利用するために宅地や駐車場など、他の用途に変更する場合の許可手続きです。

  • 市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出を行えば許可は不要です。 
  • 農地転用の許可が与えられるのは申請をした本人です。
  • 4条許可の場合には、別の人がその許可で家を建てたりすることはできません。 
  • この許可を受けずに転用した場合は、工事の中止や原状回復などの命令を受ける他、罰則の適用もあります。

申請手続きの費用(報酬額)

農地法第4条許可申請手続き : 70,000円(税別)

農地法第4条届出手続き   : 50,000円(税別)

  • 上記の金額は標準報酬額です。
  • 農地の規模や手続きの難易度によって報酬額は増減します。事前に費用のお見積書を作成しますので、ご確認ください。
  • 上記標準報酬額の他、申請に必要な添付書類(住民票等)の実費が必要になります。
  • 地目変更登記等表題登記の費用は含まれておりません。

(地目変更の登記申請は、提携の土地家屋調査士と連携して、ワンストップでお手伝い致します。)

●農地法第5条許可(権利移転+農地転用の許可)

農地法第5条による許可申請は、農地を宅地等に変更し、他人に所有権などの権利を移転する場合の許可手続きです。
農地を住宅用地や駐車場用地、ソーラパネルの設置用土地などに用途を変更(転用)する目的で買ったり、借りたりする場合には、 原則として〔農地法第5条〕に基づく許可を受けなければなりません。

  • 市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出を行えば許可は不要です。 
  • 相続で農地を取得した場合、許可は不要です。ただし、農業委員会への届出が必要です。 
  • この許可を受けずに転用した場合は、工事の中止や原状回復などの命令を受ける他、罰則の適用もあります。 
  • この許可を受けずに転用を目的とした売買、賃貸などを行った場合は、その所有権移転、賃借権設定などの効力は生じません。

申請手続きの費用(報酬額)

農地法第5条許可申請手続き : 100,000円(税別)

農地法第5条届出手続き   :  50,000円(税別)

  • 上記の金額は標準報酬額です。
  • 農地の規模や手続きの難易度によって報酬額は増減します。事前に費用のお見積書を作成しますので、ご確認ください。
  • 上記標準報酬額の他、申請に必要な添付書類(住民票等)の実費が必要になります。
  • 地目変更登記等表題登記の費用は含まれておりません。

(地目変更の登記申請は、提携の土地家屋調査士と連携して、ワンストップでお手伝い致します。)

  • 所有権移転登記(売買・贈与等)の費用は含まれておりません。

(登記申請は、グループ内の〔司法書士法人千葉事務所〕と連携して、ワンストップでお手伝いいたします。)

●非農地証明

非農地証明とは、土地登記上の地目が農地(田・畑)で、その現状が農地以外の土地になっており、かつ一定の条件を満たしている場合に、非農地として証明を受けることができる土地です。
この証明書によって地目変更登記を行うことができます。
一定の条件を満たしている場合の一例 (具体的な取扱いは自治体によって異なる場合があります。)

  • 自然災害により非農地になったもので、農地に復元することが困難な土地 
  • 非農地となってから20年以上が経過しており、農地として利用される可能性もなく、農地以外となった実情及び実体が止むを得ないものと農業委員会が認めた土地 
  • 農業振興地域の農用地区域内でない土地 など

申請手続きの費用(報酬額)

非農地証明申請手続き : 30,000円(税別)

  • 上記の金額は標準報酬額です。
  • 農地の規模や手続きの難易度によって報酬額は増減します。事前に費用のお見積書を作成しますので、ご確認ください。
  • 上記標準報酬額の他、申請に必要な添付書類(住民票等)の実費が必要になります。
  • 地目変更登記等表題登記の費用は含まれておりません。

(地目変更の登記申請は、提携の土地家屋調査士と連携して、ワンストップでお手伝い致します。)

●農地を相続した場合の届出

相続や時効取得などのように、許可を必要としない原因で農地を取得した場合には、その農地を管轄する農業委員会にその旨を届出する必要があります。

申請手続きの費用(報酬額)

農地の相続等の届出手続き : 10,000円(税別)

  • 上記の金額は標準報酬額です。
  • 上記報酬額の他、申請に必要な添付書類(土地謄本)の実費が必要になります。
  • 相続登記の費用は含まれておりません。

(登記申請は、グループ内の〔司法書士法人千葉事務所〕と連携して、ワンストップでお手伝いいたします。)

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