遺産分割の話し合い まとまらないときは?

相続人が2人以上いる場合には、遺言書がなければ、遺産の分割(遺産を相続人間で分配すること)について話し合いで決めることになります。

しかし、相続人それぞれの考え方のちがいもありますから、どうじても意見が一致しないときもあります。
そのようなときは、家庭裁判所に「遺産分割調停」(または遺産分割審判)の申し立てをすることになります。

遺産分割調停は、家庭裁判所で「家事調停委員」を交えて遺産分割の話し合いをする手続きです。
話し合いをするといっても、当事者同士が面と向かって話すことはありません。
調停委員の方が、当事者の話しを聞きいていき、どのようにすれば納得できる可能性があるかを探っていく手続きです。

現物分割(A土地は長男、B土地は長女、定期預金は次男など、財産の現物を分ける方法)にするか、
代償分割(A土地を長男が相続する代わりに、長男は次男に1,000万円の代償金を支払う、など)か、
換価分割(A土地を長男・長女・次男で各3分の1ずつ相続してから売却し、売却代金をその持ち分の応じて取得する、など)

このような方法で、納得できる相続を考えることになります。
なお、この3つの方法は、調停による分割に限らず、一般の分割協議の場でも検討されるものです。

担当する家庭裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所か、当時者が合意して定めた家庭裁判所で行います。
一般的には「遺産分割協議に応じない」というケースが多いと思いますので、相手方の住所地の家庭裁判所が担当すると考えていたほうがいいでしょう。

申し立てに際しては、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄抄本、相続人全員の戸籍謄本、不動産の登記事項証明書などの資料の提出が必要になります。

また、所定の費用(被相続人一人につき収入印紙1200円分等や裁判所所定の郵便切手代など)がかかります。

調停が終了した場合は、家庭裁判所は「調停調書」を作成し、当事者などから請求があれば調停調書の正本や謄本を発行します。
遺産の名義変更などの諸手続きは、この調停調書を使って行うことになります。

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行政書士ときた事務所 代表行政書士 鴇田誠治
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