遺留分って何ですか?

遺言書の作成を考えるときに、法定相続人や法定相続割合とともに知っておいてほしい大切なことがあります。

それは「遺留分」についてです。
これは「いりゅうぶん」と読みます。

あまりなじみのない言葉ですが、遺留分に配慮した遺言書を作ったり、遺留分に相当する額の金銭等を準備しておくことによって、相続人間のトラブルを少なくする工夫ができます。

遺留分とは何か、その割合はどの位になるのか、遺留分を請求するのにどんな手続きが必要などを解説してみたいとおもいます。

遺留分とは、一定の法定相続人に保障する相続財産の一定割合のことです。

遺言などで自分の遺留分にもみたいない額しか相続できなかった場合(これを、「遺留分が侵害された」といいます。)どうなるのでしょうか。

この場合は、その遺言の内容が無効になるのわけではなく、遺留分を侵害された人が「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」(遺留分を取り戻す手続きです。)の手続きが必要になります。


遺留分を有する人は?

遺留分を有する人を「遺留分権利者」といいいます。

遺留分権利者は、相続人である以下の人たちです。

 (1)配偶者

(2)子や孫など直系卑属(養子も含まれます)

(3)親や祖父母など直系尊属(養父母も含まれます)

これとは逆に遺留分を有しない人は、

(1)兄弟姉妹

(2)相続を放棄した人

です。

お子さんのいらっしゃらないご夫婦に相続が発生した場合、亡くなった方のご両親(第二順位の相続人)がすでに亡くなっていれば、相続人は亡くなった方の兄弟姉妹(第三順位の相続人)となります。

このとき、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、「私の財産は全部妻に(あるいは夫に)相続させる。」という遺言書を書いておけば、安心して配偶者にすべての財産を引き継げることとなります。


遺留分の割合はどのくらい?

遺留分の割合は、総体的な割合と個別的な割合があると考えると分かりやすいです。

まず、総体的な割合ですが、これは「だれが相続人になるか」によって違ってきます。

・ 父母(または祖父母)だけが相続人のときは「遺産の3分の1」

・ それ以外のときは「遺産の2分の1」です。

この「3分の1」や「2分の1」といった割合が、相続人全員が全体として有している総体的な割合です。

遺留分権利者が一人であれば、そのままの割合となります。

つまり、相続人が配偶者のみで、遺留分を請求する場合は、遺産の2分の1のを遺留分として請求できることになります。

そして、遺留分権利者が複数いる場合に個別的な割合を考えることになります。

個別的な割合は、この「3分の1」や「2分の1」という割合に対して、遺留分権利者である相続人の「法定相続割合」を乗じて算定します。

例えば、相続人が「妻」と「子A」と「子B」の3人であった場合

 妻 : 総体的遺留分割合1/2 × 法定相続割合1/2 = 1/4
 子A: 総体的遺留分割合1/2 × 法定相続割合1/4 = 1/8
 子B: 総体的遺留分割合1/2 × 法定相続割合1/4 = 1/8

相続人が「妻」と「父」の2人であった場合

 妻 : 総体的遺留分割合1/2 × 法定相続割合2/3 = 1/3
 父 : 総体的遺留分割合1/2 × 法定相続割合1/3 = 1/6

相続人が「父」と「母」の2人であった場合
 父 : 総体的遺留分割合1/3 × 法定相続割合1/2 = 1/6
 母 : 総体的遺留分割合1/3 × 法定相続割合1/2 = 1/6

のように計算されます。


遺留分の対象になる財産の範囲は?

遺留分を計算する対象財産は、被相続人が相続開始時に所有していた財産だけではありません。

実は、相続開始前1年間にした贈与の分と、その他の特別な贈与など(※)を加算して、債務の全額を差し引いた額が対象財産となります。

※相続開始1年以上前の贈与でも、次の贈与は遺留分の計算に含まれます。
 ① 被相続人と受遺者が、遺留分権利者に損害を与えるつもりでした贈与
 ② 特別受益となる贈与


遺留分を返してもらう手続き(遺留分減殺請求)

遺留分を返してもらう手続きのことを、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。

遺留分減殺請求の手続きは、裁判所での手続きを行うのではなく、遺留分を侵害している相手方に対して「意思表示」をする方法で行います。

具体的には、遺留分の減殺請求をする意思を表明する手紙を「配達証明付き内容証明郵便」で相手方に送付するという方法で構いません。

遺留分減殺請求の手続きには時効がある

遺留分の減殺請求手続きは、相手方に遺留分を請求する「意思表示をするだけ」の、比較的簡単なものですが、この手続きは、一定期間を過ぎると行使できなくなる、時効があります。

① 遺留分権利者が相続開始・減殺すべき贈与・遺贈のいずれかがあったことを知った時から1年
② 相続開始時から10年

この期間を過ぎるとこの請求自体ができなくなります。

遺留分の請求をされるんじゃないか?と心配しているほうから見れば、この期間の間は減殺請求をされる可能性があるということになります。

遺留分は少し難しかったかも知れませんが、遺留分についてご不明点や疑問点がありましたら、一人で悩ますにまずはお気軽にご相談してみてください。


今回は、遺留分の基礎知識 について書かせていただきましたが、いかがでしたか?

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