相続税の申告

相続税は、財産を持つ人が亡くなった場合に、その財産の所有権を移転する際に相続財産に課せられる税金です。
相続や遺贈により財産を取得し、相続財産の課税価格の合計が基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告が必要になります。
相続税の申告書は相続の開始があったことを知った日の翌日か10ヶ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
申告書は、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署に提出し、原則として相続税の全額を現金で納付しなければいけません。遅れると無申告加算税や延滞税等が課せられる場合がありますので、しっかりと理解しておきましょう!

基礎控除額とは

基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 相続人の数

※「法定相続人の数」は、相続人のうち相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
※被相続人に養子がいる場合に法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。
相続人が1人なら3600万円、相続人が2人のときは4200万円、相続人3人で4800万円となります。

◆基礎控除額を計算するための相続財産とは

財産はちゃんと把握しているから大丈夫と考えて、きちんと財産調査をされない方が多いですが、このような方が後々トラブルになるケースを多々見かけます。
あなたが把握されているものが相続財産のすべてとは限りません。

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また、相続財産を調べてみるとプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが相対的に多い場合もありえます。
「どれが相続財産なのか」
「財産はいくらに相当するものか?」
「他にマイナスになる財産はないか」
などにお困りになった場合は、迷わず専門家のアドバイスを受けて下さい。

プラスの財産
・不動産(土地・建物)・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
・不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
・金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
・動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
・その他・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権

マイナスの財産
・借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
・公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
・保証債務
・その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

遺産に該当しないもの
・財産分与請求権
・生活保護受給権
・身元保証債務
・扶養請求権
・受取人指定のある生命保険金
・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

などがあります。

◆遺産の評価はどうする?
民法上の遺産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められておらず、一般的には、時価で換算することになります。
ただ、遺産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わることもあり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが異なります。
ですから、遺産評価には税理士などによる専門的な判断が必要です。

◆相続税申告もお任せください
当事務所では、税理士法人千葉会計事務所と連携して、相続税の申告手続きもしっかりサポートします。
相続税の申告には、専門的な知識と経験が必要ですが、すべての税理士がこれらを備えているとは限りません。
仙台の税理士法人千葉会計事務所では、知識と経験を積み重ねた税理士に加え、税務署で資産税を経験されたOBの税理士と密接に連携し、適正で不安のない相続税申告を行います。
詳しくは、税理士法人千葉会計事務所のホームページまたはメールフォームからお問い合わせください。

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