子どもがいない夫婦は遺言書が必須!パートナーを守る遺言書の書き方・頼み方

こんにちは。行政書士のときたです。

「自分たちには子どもがいないけれど、もし自分が先に逝ったら、財産はすべてパートナーに渡るはず」と思っていらっしゃる方は、少なくないと思います。ところが、相続の仕組みを確認してみると、遺言書がない場合には思い描いていた通りにはならないことがあります。

このページでは、子どもがいない夫婦に遺言書が必要な理由と、残されたパートナーを守るための方法を、順を追って整理しています。ぜひ夫婦で一緒に読んでいただけると、話し合いのきっかけになるかもしれません。

  • 子どもがいない場合、亡くなった人の親やきょうだいも法定相続人になるため、遺言書がないと配偶者が義理のきょうだいと遺産分割協議をしなければならないことがある。
  • きょうだいには遺留分(最低限の取り分を主張できる権利)がないため、遺言書で「配偶者に全財産を相続させる」と明記すれば、パートナーへ確実に財産を引き継がせることができる。
  • 不備による無効や紛失を防ぐには、公証役場で作成する公正証書遺言が確実な選択肢といえる。

「自分が先に逝ったら、財産はすべてパートナーに渡る」と思っていませんか。子どもがいない夫婦の場合、遺言書がないと配偶者以外の人にも相続権が発生します。この記事では、その仕組みと具体的なリスク、遺言書でパートナーを守る方法を説明します。

子どもがいないと、きょうだいも相続人になる

「財産はすべて妻(夫)に」という気持ちがあっても、遺言書がなければその通りにはなりません。まず、相続の仕組みを整理しておきましょう。

法定相続人の範囲と順位

民法では、亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人(法定相続人)について、配偶者は常に相続人となると定めています。それ以外の人は次の順位で相続人になります。

  • 第1順位:子ども(子どもが先に亡くなっている場合は孫)
  • 第2順位:親(両親が亡くなっている場合は祖父母)
  • 第3順位:きょうだい(きょうだいが先に亡くなっている場合はその子ども=甥・姪)

子どもがいない夫婦の場合、第1順位の相続人が存在しません。親が存命であれば配偶者と親が、親も亡くなっていればきょうだいが相続人となります。

法定相続分の目安

子どもがいない場合の法定相続分は、民法の規定により次のとおりです。

  • 配偶者と親が相続人の場合:配偶者が3分の2、親が3分の1
  • 配偶者ときょうだいが相続人の場合:配偶者が4分の3、きょうだいが4分の1

遺言書がない状態では、配偶者がすべての財産を引き継げるとは限りません。

遺言書がないと、残された配偶者はどうなるか

遺言書がない場合、相続人全員で「誰が何を引き継ぐか」を話し合う遺産分割協議が必要になります。これが、子どもがいない夫婦にとって大きな負担になることがあります。

義理のきょうだい全員と合意を取らなければならない

遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。普段ほとんど交流のない義理のきょうだいに連絡を取り、署名や実印・印鑑証明書の提出をお願いしなければならないのは、精神的にも大きな負担です。

配偶者が「自宅にそのまま住み続けたい」と思っていても、きょうだいが協議に応じなかったり取り分を主張したりすれば、話し合いが長引くこともあります。

きょうだいが亡くなっていると、関係者がさらに増える

ここで、実際にあった事例を一部脚色してご紹介します。

子どものいないAさん(夫)が急逝しました。遺言書はありませんでした。遺された妻Bさんは、自宅の名義変更のために遺産分割協議書を作成しようとしましたが、Aさんのきょうだいは3人おり、そのうち1人はすでに亡くなっていました。

亡くなったきょうだいの子ども(甥)が代襲相続人(亡くなった相続人に代わって相続する権利を引き継いだ人)となるため、Bさんは合計4人と協議を進めることになりました。連絡先がわからない人もおり、戸籍をたどって住所を調べるところから始めなければなりませんでした。

きょうだいが先に亡くなっている場合、甥・姪が代襲相続人となり、関係者がさらに増えます。遺言書が一通あれば、こうした手続きの多くを回避できます。

きょうだいには遺留分がないので、遺言書で全財産を遺せる

「遺言書を書いても、きょうだいから遺留分を請求されるのでは」と心配される方もいます。遺留分とは、一定の相続人が最低限の取り分を主張できる権利のことです。

民法の規定により、きょうだい(および代襲相続人である甥・姪)には遺留分がありません。そのため、「配偶者にすべての財産を相続させる」という遺言書があれば、きょうだいから遺留分を請求されることはありません。

親が存命の場合は別途確認を

親(父母や祖父母)が存命の場合は遺留分があります。「配偶者にすべての財産を」という遺言書があっても、親から遺留分相当額の請求を受ける可能性があります。親が存命の方は、専門家に個別に確認しておくと安心です。

自筆か公正証書か——遺言書の方式をどう選ぶか

遺言書の方式には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。それぞれの特徴を整理しておきましょう。

自筆証書遺言:費用はかからないが、不備に注意

自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成するものです。費用をかけずに作成できますが、次の点に注意が必要です。

  • 日付の欠落、押印漏れ、訂正方法の誤りなど、形式上の不備があると無効になることがある
  • 自宅等で保管している場合、紛失や改ざんのリスクがある

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、紛失や改ざんを防ぐことができます。ただし、この制度では遺言書の内容や有効性の確認は行われません。内容に不安がある場合は、作成前に専門家へ相談しておくとよいでしょう。

公正証書遺言:確実にパートナーを守りたいなら

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成に関与する遺言書です。子どもがいない夫婦には、次の理由からこの方式が適しているといえます。

  • 公証人が関与するため、形式上の不備で無効になるリスクが低い
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 原則として家庭裁判所の検認(遺言書の存在と状態を確認する手続き)が不要なため、残された配偶者の手続き負担が軽くなる

作成には証人2名の立会いと公証人手数料が必要です。確実にパートナーへ財産を引き継がせたい場合には、公正証書遺言を選ぶ方が多いです。

まとめ

子どもがいない夫婦にとって、遺言書は特別な事情のある人だけのものではありません。「配偶者にすべての財産を」という気持ちを実現するために、遺言書は欠かせない準備です。

まずは、ご自身の家族関係(親の存否、きょうだいの人数)と、財産の大まかな内訳を整理するところから始めてみましょう。夫婦でお互いの意思を確認し合うと、遺言書の内容も具体的になります。

「何から手をつければいいかわからない」「公正証書遺言の文案を一緒に考えてほしい」という段階から、行政書士・社労士 ときた事務所にご相談いただけます。相続人の調査や遺言書の文案作成、公証役場との調整まで対応しています。仙台市内・宮城県内全域のほか、WEB面談にも対応しています。初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。


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