【相続した土地を国に返したい】相続土地国庫帰属制度の費用・要件・手続きを専門家が解説

こんにちは。行政書士のときたです。
「親が亡くなって土地を相続したけれど、誰も使わないし、売れもしない」というご相談が、最近ずいぶん増えています。固定資産税だけが毎年かかり続ける状況は、じわじわとストレスになりますよね。この記事では、そんな方に向けて「国に引き取ってもらう制度」の実態を、費用も含めて正直にお伝えします。

📋 この記事でわかること

  • 相続土地国庫帰属制度の概要と、申請できない土地の条件
  • かかる費用の全体像(3段階に分けて解説)
  • 審査で落ちやすいケースと、申請前に必要な準備
  • 自分で申請できるか、専門家に頼むべきかの判断基準

 

相続した土地を「国に返す」制度とは?

2023年4月27日、相続土地国庫帰属制度がスタートしました。

相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が、一定の要件を満たしたうえで法務大臣の承認を受けると、その土地を国庫に帰属させる(国に引き渡す)ことができる制度です。

少子高齢化や人口減少により、「売れない・使えない・管理できない」土地が全国で増えています。この制度は、そうした土地の「出口」として設けられました。

ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。
費用もかかります。まずその点を正確に理解しておくことが、判断の出発点になります。

 

自分の土地は対象になる?引き取ってもらえない土地の条件を確認する

申請前に確認したいのが、申請できない土地の条件です。

以下に該当する土地は、申請しても却下または不承認になります。
審査手数料は却下されても戻りませんので、事前の確認が欠かせません。

申請できない(却下・不承認になる)土地の主な例

状態 具体的なケース
建物がある 家屋・倉庫・車庫などが残っている
権利が設定されている 抵当権・地上権・賃借権などがある
境界が明らかでない 申請者が認識している境界を現地で確認できない。
または隣地所有者との間で境界に争いがある
土壌汚染がある 有害物質が検出・埋設されている
管理・処分が困難 急傾斜地、崩壊リスクのある土地など
工作物・廃棄物がある 通常の管理を著しく困難にするものがある

建物が残っている場合は、申請前に解体して更地にする必要があります。
これが後述する「最大の隠れコスト」につながります。

境界が明らかでない土地や、隣地所有者との間で境界に争いがある土地は、そのままでは申請が難しい場合があります。状況によっては、隣地所有者との立会いや、土地家屋調査士による測量・境界確認が必要になることがあります。

「うちの土地は大丈夫だろう」と思っていても、実際に確認してみると準備が必要なケースは少なくありません。

 

費用はいくらかかる? 3段階に分けて整理します

費用は大きく3つに分かれます。

「国に払う実費」だけでなく、「専門家への報酬」と「申請前の準備費用」まで含めて考える必要があります。
この3段階を把握しておかないと、後から想定外の出費が発生することがあります。

 

① 国に支払う実費 最低 約21万4,000円〜

審査手数料:1筆(ひとつの土地)につき 14,000円

法務局に申請する際に納める手数料です。審査の結果にかかわらず、却下・不承認でも返金されません。複数の土地をまとめて申請する場合は、筆数分だけかかります。
なお、審査手数料は筆数分必要ですが、負担金については、隣接する同じ種目の土地について、一定の要件を満たす場合に一つの土地とみなして算定できる特例があります。

 

負担金:原則 20万円

国が土地を管理するための費用として、申請者が一括で支払うものです。「10年分の管理費相当額」と理解しておくとイメージしやすいでしょう。

 

ただし、原則20万円が適用されるのは、一般的な宅地(小規模)の場合です。

土地の種類・状況 負担金の目安
一般的な宅地(小規模) 20万円
市街地の宅地(面積が広い場合) 50万〜100万円程度
農地・森林(面積に応じて算定) 20万円〜(面積次第で増加)

 

市街地にある宅地や面積の広い農地・森林は、負担金が跳ね上がるケースがあります。事前に概算を確認しておくと安心です。

 

② 専門家への報酬 約10万〜30万円(依頼する場合)

自分で法務局に申請する場合、専門家への報酬はかかりません。

ただし、書類の収集・作成・現地確認には相応の知識と手間が必要です。

行政書士・司法書士・弁護士に依頼した場合の相場は、申請書類の作成支援や必要書類の収集支援で10万〜30万円程度が目安です。

土地の状況や依頼内容によって異なりますので、個別に見積もりを確認してください。

 

③ 申請前の準備費用 ここが最大の盲点です

実際には、この準備費用が最も高額になるケースが多いです。

申請要件を満たすために、土地の状態を整える費用が別途かかることがあります。

建物の解体費用:100万〜300万円程度

建物が残っている土地は、更地にしてからでないと申請できません。木造一戸建ての解体費用は100万〜200万円程度が一般的な目安です。鉄骨造・鉄筋コンクリート造の場合はさらに高額になります。解体費用は建物の構造・規模・立地条件によって大きく変わります。

 

境界の確定測量費:30万〜80万円程度

隣地との境界が明らかでない場合や、境界に争いがある場合には、土地家屋調査士に相談し、測量や境界確認を行う必要が生じることがあります。

 

費用の全体像

コストの種類 金額の目安 備考
審査手数料 14,000円〜 1筆あたり・返金なし
負担金 20万円〜 土地の種類・面積で変動
専門家報酬 10万〜30万円 依頼する場合のみ
建物解体費 100万〜300万円 建物がある場合
境界確定測量費 30万〜80万円 境界未確定の場合
合計(建物解体・測量等が必要な場合) 400万円超になることも 土地の状況次第

 

「20万円で国に返せる」というイメージで動き始めると、後から大きなギャップが生じることがあります。まず自分の土地の状態を確認することが先決です。

 

申請の流れ 誰が・いつ・どこに・何を提出するか

申請先は、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局の本局です。支局・出張所では承認申請の受付はできません。

土地の所有者本人または法定代理人が行います。

STEP 1|事前確認
土地が申請要件を満たしているか確認する。建物の有無・境界の状況・権利関係などを整理する。

STEP 2|書類の準備
申請書・土地の図面・相続を証明する書類などを収集・作成する。

STEP 3|法務局へ申請・手数料の納付
管轄の法務局に申請書類を提出し、審査手数料(14,000円/筆)を納付する。

STEP 4|法務局による審査(書面審査+実地調査)
標準処理期間は8か月とされています。ただし、申請内容や天候、現地調査の状況などによっては、標準処理期間を超える場合もあります。

STEP 5|承認通知・負担金の納付
承認通知が届いたら、指定された期間内に負担金を納付する。

STEP 6|国庫帰属の完了
負担金の納付をもって、土地が正式に国に引き渡される。

 

自分で申請できる? それとも専門家に頼むべき?

書類さえ揃えれば、自分で申請することは可能です。

ただし、実務では判断に迷う場面が多くあります。

  • 「この建物は解体が必要か、それとも対象外か」
  • 「境界はこの状態で申請できるか」
  • 「負担金はいくらになるか」の事前試算
  • 申請書類の正確な記載と添付書類の確認

 

これらをすべて自分で判断するのは、不動産・法律・測量にまたがる知識が必要で、慣れていないと相当な手間がかかります。

また、「申請すべきかどうか」自体の判断も大切です。

解体費用+測量費用+負担金の合計が、土地の売却価格や他の処分方法と比べて割に合わないケースもあります。空き家バンクへの登録・自治体への寄付・隣地への売却など、他の選択肢と比較したうえで判断することをお勧めします。

迷う場合は、費用の概算だけでも早めに確認しておくと、その後の判断がしやすくなります。

 

まとめ 「いらない土地」の悩みは、放置より早めの確認を

相続土地国庫帰属制度は、売れない・使えない土地の「新しい選択肢」として、確かに有効な制度です。

ただし、次の点は事前に把握しておく必要があります。

  • すべての土地が対象になるわけではない
  • 費用は最低でも約21万4,000円〜、状況によっては数百万円規模になる
  • 建物の解体や境界確認・測量が必要になるケースもある

 

「自分の土地は対象になるのか」
「いくらかかるのか」

この2点を早めに確認しておくだけで、その後の方針がずいぶん立てやすくなります。

 

📞 ご相談のご案内

当事務所では、相続土地国庫帰属制度に関するご相談を承っています。

  • 「自分の土地が対象になるか確認したい」
  • 「費用の概算を出してほしい」
  • 「必要書類の準備や申請書の作成について相談したい」

どのような段階でも、まずはご連絡ください。
一緒に状況を整理するところから始めましょう。

※本記事の内容は2025年7月時点の情報に基づいています。制度の詳細や負担金の算定基準は変更される場合があります。最新情報は法務局または専門家にご確認ください。

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