成年後見制度

成年後見制度とは

成年後見制度は、精神上の障がい等(認知症や知的障がい、精神障がい等)によって、判断能力が不十分である人が不利益を被らないよう、家庭裁判所に申し立てをして、自分の財産の管理や契約などの法律行為などの意思決定が困難な人を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。

成年後見制度の種類

法定後見は家庭裁判所の審判に基づいて行われ、任意後見は契約に基づいて行われるという大きな違いがあります。

◆成年後見制度でできること
成年後見制度を利用することによって、本人(成年被後見人、後見を受ける人)に代わって何でもできるということではありません。代理できる法律行為は「財産管理」「身上監護」の二つです。

財産管理
財産に関する一切の法律行為及び事実行為としての財産管理で、「財産の現状を維持すること」、「財産の性質を変えない範囲で利用し改良すること」、また「財産を処分すること」などのことです。

■ 預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払い

■ 所有不動産の管理

■ 遺産分割協議、相続の承認・放棄

■ 管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行うこと

■ 納税 など

身上監護
身上監護とは、生活や療養看護に関する「事務を処理」することであり、事実行為としての介護は含みません。

■ 治療、入院に関し病院と契約すること

■ 健康診断などの受診手続き

■ 住居の確保(賃貸借契約)をする

■ 施設などの入退所に関する手続き

■ 施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する

■ 要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする

■ 介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する

■ 教育・リハビリに関する契約をする

■ 訪問などにより本人の状況に変更がないか「見守り」をする など

なお、「本人の日用品の購入に関する同意・取消」や、「医療行為への同意」などは成年後見人にはできません。

法定後見制度

認知症、知的障がい、精神障がいなどの影響で、どの程度の判断能力があるか、本人の判断能力の程度に応じて、最も判断能力が制限されている「後見」から「補助」まで、」次の3つのタイプに分けられています。
法定後見制度を利用するための手続きは、申立人(本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など)による申立て手続きに基づいて、家庭裁判所が後見開始等の審判をし、後見人等を選任します。
後見人は、日常的な簡単な買い物等を除いて、すべての法律行為に関する取消権と代理権を持ちます。

  • 後見  『判断能力を欠く常況にある者』
    本人(後見を受ける人)の判断能力が全くなく、金銭の管理や日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある状態
  • 保佐  『判断能力が著しく不十分である者』
    本人(保佐を受ける人)の判断能力が著しく劣っていて、日常的な買い物程度は単独でできるが、不動産や自動車の売買や金銭の貸し借りなどは自分ではできないような状態
    保佐人は、法律(民法第13条)で決められた9項目の重要な取引行為(重要な財産の売買や相続、贈与、自宅の増改築など)について同意権と取消権を持ちます。
  • 補助  『判断能力が不十分である者』
    本人(補助を受ける人)の判断能力が不十分で、不動産や自動車の売買や金銭の貸し借りなど、自分でできるかもしれないが、本人のためには誰かに代わってやってもらったほうがよい状態(認知症の症状が出たり出なかったりの状態/まだら認知症)
    補助人は、法律(民法第13条1項)で決められた行為の一部(例えば、不動産の管理や相続手続きなど)について、同意権・取消権・代理権を持ちます。

なお、家庭裁判所への手続き(申立て手続き)のときに、どの類型で手続きを行うかは、申立人の依頼により作成された医師の診断書によって判断します。

任意後見制度

現在は契約等をするために必要な判断能力を有している人が、将来、自分の判断能力が衰えたときに備えるための仕組みです。
具体的には、将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」という「後見事務の内容」と、「この人に任せたい」という「後見事務を任せる人(任意後見人)」を、あらかじめ契約に基づいて決めておき、実際に判断能力が不十分になったときに、その契約の効力を発生させます。
「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。
判断能力が無くなってしまうような万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」仕組みなのです。

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任意後見制度の3つのポイント

1.任意後見契約は、必ず公正証書を作成して行います
2.契約を結んだだけでは効力は発生せず、本人(後見を受ける人)の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所での手続きにより「任意後見監督人」が選任されると効力が生じます。
3.高齢で、身体上の弊害が大きいなど(精神上の障がい以外)の理由により、財産の管理等が不便で、誰かに頼みたいと思っている場合は、「財産管理等委任契約(通常の任意代理の委任契約)を利用します。

任意後見制度の3つの類型
任意後見制度には、契約の内容等により3つの類型に分けられます。

【即効型】任意後見契約を結んだあと、直ちに任意後見監督人の選任手続きをするタイプ
本人の判断能力が低下してきているが、まだ意思能力はあるという状況において、契約を締結した後に、すぐに家庭裁判所で任意後見監督人の選任手続きをして、契約の効力を発行させるもの。
このタイプでは、契約の締結の事務手続きはできるものの、判断能力が低下してきている状況での契約となるため、その契約が有効かどうか(本当に本人の意思でなされたものか)問題になる可能性があります。

【将来型】任意後見契約を締結後、判断能力が衰えてきたら任意後見監督人の選任手続きをするタイプ
本人の判断能力が十分にある状態で契約を締結し、その後本人の判断能力が不十分になった段階で、家庭裁判所で任意後見監督人の選任手続きをして、契約の効力を発行させるもの。
このタイプでは、任意後見契約の効果はすぐには発生していないので、任意後見人は何ら業務を行うことはありません。
当面の財産管理などは自分でやっていけるという方は、こちらを選ぶといいでしょう。

【移行型】生前事務委任契約(見守り契約)と任意後見契約をセットで締結するタイプ
認知症などによって判断能力が低下するまでの間は、財産管理の委任契約に基づいて本人の希望する財産管理と見守りを行います。
その後、本人の判断能力が衰えてきたら任意後見監督人を選任して任意後見の効力を発効させ、任意後見人として引き続き財産管理を行うというタイプです。

現時点から財産管理や見守りをご希望になるかたなどは、このタイプになります。
なお、必要に応じて、死後の事務委任契約もあわせて結ばれるかたもいらっしゃいます。

◆死後事務委任契約とは?
自分の死後の火葬や埋葬などのことを頼める人がいない、といった場合などに、ご本人が亡くなった後の事務処理を任せるという内容の契約です。

具体的には、以下のような事務を行うことができます。

・通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
・永代供養に関する事務
・老人ホーム入居一時金等の受領に関する事務
・家財道具等甲が死亡当時所有していた動産の処分(遺品整理)に関する事務
・行政官庁等への諸届け事務
・そのほか、各事務に関する費用の支払い  など

主な取扱業務

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相続設計・対策

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終活サポート

介護のピクトグラム

成年後見

家のアイコン素材

不動産コンサル

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