成年後見利用支援

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

・成年後見制度の種

成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。

法定後見

すでに判断能力が十分でない人について、家庭裁判所に審判の申立てを行い、家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる制度。

本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型がある。

どんなときに法定後見制度を利用するの?

認知症などの症状により判断能力が低下してしまい、

  • 預貯金の管理や解約ができない
  • 施設入所のための介護保険契約ができない
  • 相続の遺産分割協議ができない
  • 本人確認ができないので、不動産の売却ができない  など

任意後見

今現在は判断能力に問題のない人が、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ信頼できる人との間で、将来の支援内容について契約を結んでおき(公正証書)、その後、実際に判断能力が低下した時に、保護・支援をしてもらう制度。任意後見人には親族の方はもちろん、私どものような第三者もなることができます。

どんなときに任意後見制度を利用するの?

  • 法定後見では、家庭裁判所が後見人を選任しますので、その後見人があなたの希望にそわないことも考えられます。自分が希望しない人に財産管理を任せることになるかもしれないので、あの人に財産管理を任せたいとお考えの方。
  • 身寄りのない方や、家族や親族が近くには住んでおらず、万一判断能力が低下してしまったときに不安のある方など。

成年後見業務の報酬額等(いずれも消費税別)

成年後見に関するご相談
初回は無料(60分)
2回目以降は、1時間当たり5,000円
※業務をご依頼いただいた場合は無料です。

 

成年後見利用支援
任意後見契約書作成
任意後見報酬(月額)※
財産管理事務(月額)※
見守り事務(月額)※
任意後見契約書を作成するの場合には、以下の費用が別途必要です。
・ 公証役場の手数料や印紙代など (20,000円~/契約の内容によって異なります。)

※ 契約内容が多岐に渡るため、月額はお客様との協議により決定いたします。

その他の関連制度利用支援
死後事務委任契約書作成50,000円
死後事務手続き報酬※300,000円
尊厳死宣言公正証書作成30,000円

ご依頼いただく際にはご注意ください。

* 業務をご依頼いただく場合は、ご相談・打ち合わせは何度でも無料です。
* 印紙代、郵便料金、戸籍等取得費用、交通費等については別途実費が必要です。
* 遠方への出張が必要となる場合は、日当(4時間まで8,000円、1日15,000円)を申し受けます。

主な取扱業務

握手のフリーアイコン

遺産相続手続き

ペン付きの書類アイコン

遺言書の作成

天使のフリー素材3

相続対策サポート

介護のピクトグラム

成年後見

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不動産コンサル

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