遺言執行・検認サポート

相続では、遺言書があれば遺言書の内容が優先されますが、遺言書の内容を実現するためには、専門的な知識を必要とする手続きが数多くあります。
しかも、相続人同士で利害が衝突する場合など、一筋縄では先に進めないことも考えられます。
ときた事務所では、相続専門の行政書士が「遺言執行者」に就任し、預貯金の名義変更や解約・不動産の名義変更・遺産の分配など、遺言書の内容を実現するお手伝いをいたします。

このような方におすすめします

  • 遺言書のとおりに相続をしたい方

  • 遺言書を保管していたが手続きの時間が取れない方

  • 遺言書が見つかったが、執行者が指定されていない方

  • 遺言執行者がご高齢等で手続きが難しいという方

  • 手続きを進めたが、難しく行き詰ってしまった方

  • 第三者による遺言書の実現が必要だとお考えの方

  • とにかく遺言の実現を誰かに頼みたいという方

yuigon

遺言執行サポート

  • 戸籍調査や財産調査、財産目録の作成、遺産の名義変更・解約、そして遺産の配分までの遺言書の内容を実現するための一連のお手続きをワンストップで行います。

  • 自筆の遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合には、家庭裁判所での検認手続きもお手伝いいたします。

  • 相続人のなかに行方不明者や成年後見制度に該当する方がいるなど、複雑な相続手続きにも対応しております。

  • 相続税申告・相続登記・相続放棄などのお手続きが必要な方もご安心ください。当事務所専属 の税理士・司法書士がフルサポートいたします。

遺言執行サポートの種類と手数料

遺言執行サービスは、ご依頼いただくお手続きの内容に応じて3つのコースをご用意いたしております。ご自身に合ったサービスで、安心・納得のできるお手続きをお選びください。

  • 遺言執行フルサポート

当事務所の行政書士が遺言執行者に就任し、遺言の実現に必要なすべての手続きを代行するサービスです。

報酬額 300,000円~(基本料金・税別)+ 証明書等の取得費用

  • この他、税理士報酬、司法書士手数料、登録免許税が別途必要になる場合があります。

  • 登記に関する登録免許税や司法書士報酬

  • 戸籍、住民票、資産証明、不動産謄本等各種証明書の費用

  • 残高証明書の交付に必要な費用

  • 相続税申告がある場合の税理士報酬など

  • 遺言執行者サポート

遺言書で遺言執行者に指定されている方の遺言執行手続きをサポートするサービスです。
・相続人・受遺者への通知や財産目録の作成、戸籍謄本等必要書類の収集、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金・株などの名義書換など、遺言執行に必要となる煩雑なお手続きをお手伝いします。

報酬額 150,000円~(基本料金・税別)+証明書等の取得費用

銀行等預貯金口座10口座まで。11口座目から別途加算。
生命保険、損害保険はお手続き対象外です。
基本料金は、財産の額・相続人の人数等により増減いたします。
この他、税理士報酬、司法書士手数料、登録免許税が別途必要になります。

  • 遺言書検認サポート

自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合に必要な、家庭裁判所での検認手続きをお手伝いするサービスです。戸籍謄本等必要書類の収集など、検認手続きに必要となる煩雑なお手続きをお手伝いいたします。

報酬額 30,000円~(基本料金・税別)+証明書等の取得費用

遺言執行サポートお手続きの流れ

1.相続手続きの概要と手続き内容のお打ち合わせ

自筆の遺言書(自筆証書遺言書)が見つかった場合、家庭裁判所での検認手続きをお手伝いいたします。検認前に開封することはできませんのでご注意ください。

2.遺言執行者の選任手続き

遺言書で遺言執行者が選任されていない場合は、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう手続きを行います。

3.遺言執行者の就任の通知

遺言執行者は、相続人確定作業を行い、相続人や受遺者など利害関係人の方々に対し、遺言執行者に就任した旨の通知を行います。

4.遺産の調査

ご相続人等関係者の方にご協力いただいて、遺言執行の対象となる遺産の状況を調査します。

5.財産目録の作成・交付

調査の結果に基づき相続財産(遺言執行対象財産に限ります)の財産目録を作成し、相続人・受遺者の方に交付いたします。

6.遺言の執行・実現等

遺言の実現に必要な、遺産の名義変更、預貯金の名義変更・解約などの諸手続きを行い、相続人および受遺者の方々に遺産の分配をおこないます。

7.遺言執行完了の報告

執行手続きが完了した時点で、遺言執行完了報告書を作成し、相続人および受遺者の方々にご報告し、財産を引き渡しのうえ、遺言執行を終了します。

相続手続きや遺言、任意後見に関するご相談はどんなことでも初回無料です!