付言事項で想いも伝えよう

みなさんは、「遺言の付言事項」という言葉を聞いたことがありますか?簡単に言うと家族に対するメッセージです。

遺言書というと、

「この土地建物はあの子に、預貯金はあの子に」

のように、財産の行き先を決めるだけのもだと思われがちですが、

「きょうだい仲良くするように」とか「お母さんを大事にするように」といったメッセージを書くこともできるのす。

それが遺言の「付言事項」です。

付言事項には、法律上の効力はありませんので、その実現は絶対ではありませんが、「こんな理由で、こんな気持ちで、この遺言を書きました。」というメッセージを遺言書の中に書いておくことで、親の「想い」は残された家族に間違いなく届くでしょう。

親の「想い」を子が受け取ることで、相続が争続になる可能性は低くなるでしょうし、円満相続には不可欠といっても過言ではありません。

付言事項にはどんなことを書くのか

付言事項は、お手紙の部分になりますから、基本的には何を書いても構いません。

ただし、円満な相続を考えて各部分ですから、恨み言や批判的、否定的なことを書くのはやめておきましょう。

それではどんなことを書くのか、というと、

まずは「いままでありがとう。」といった感謝の気持ち。

そして、「どうしてこのように遺産分けを決めたのか」という経緯や理由。

さらに、「遺留分の減殺請求はしないでほしい。」といったような、希望。

最後にはぜひ、「みんなで協力して仲良くやっていくんだよ。」のような前向きなメッセージや想いを書いてください。

付言事項には葬儀の希望などを書いてもOK

また、付言事項にはこういった「想い」や気持ち以外のことももちろんかけます。

例えば、直葬にしてほしいとか、家族葬にしてほしい。

また、散骨や樹木葬といったような希望があれば、そういったことも書いておくことができます。

ぜひ付言事項を書いてください

私は、遺言書作成のお手伝いをさせていただくときには、この「付言事項」を付け加えることを、必ずおすすめしています。

文章や手紙にするのは苦手だという方には、ご家族のエピソードやご本人のお気持ちをインタビューさせていただいて文案をご提案させていただいています。

付言事項の事例をご紹介します。

これは、実際に遺言書作成をお手伝いした方の付言事項の事例ですので、どうぞご参考になさってください。
(※書かれた趣旨を変えずに内容を再構成していますので、実際のものとはことなります。)

(付言事項)
私は、A一郎、B太郎、C子という3人の素直なよい子供たちに恵まれて、しあわせな人生を送ることができたと心から感謝しています。ここに、私がこの遺言書を書いた気持ちを残しておきたいと思います。私は、3人の子供たちには、なるべく平等に財産を分けたいとすっと考えてきました。今もその気持ちは変わっていません。A一郎には、長男としてこれからも、〇〇家の祭祀を守っていってほしいと考えていますので、自宅の土地と建物を残すことにしました。

また、A一郎は生命保険金の受取人にもなっていますので、私の葬儀費用などの祭祀に関する費用は、すべてこの保険金から支払って下さい。

この土地と建物だけで遺産の3分の1をはるかに超えると思いますが、B太郎とC子には、以前、それぞれに贈与した財産がありますね。

ですから、A一郎に対して遺留分を請求することのないようにしてください。

それぞれの事情が違う中で、昔のことや金額を言い出すと争いになります。

私の切なる願いは、これからも3人が仲良く助け合って生きていってくれることです。どうか私の気持ちのとおり、争いなく相続をしてください。

なお、私の葬儀は、近親者のみの家族葬で、できるだけ簡素にしてください。

最後に、A一郎、B太郎、C子、よい人生を本当にありがとう。

付言事項は「家族へのラブレター」ともいわれています。

遺言書をつくるときは是非ともこのラブレターを付け加えてみてくださいね。


今回は、付言事項 について書かせていただきましたが、いかがでしたか?

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