相続手続きにはどのような戸籍が必要ですか?

なぜ戸籍謄本を集める必要があるかというと、相続人が誰になるのかを正確に把握するためです。

実は、亡くなった父は再婚で、前妻と子供がいることが戸籍を集めることで発覚した!などということも少なからずあります。

このような場合は、現在の家族のほかに、前妻との間の子も相続人になりますから、遺産分割の話し合いに加えなければなりません。

前妻の子が参加していない遺産分割協議は無効です。

このようなことにならないよう、戸籍を取って「法定相続人」を正確に特定する必要があるのです。

法定相続人とは

・被相続人の配偶者は常に相続人となります
・配偶者以外の血族相続人には順位があり、
第一順位 子(胎児・養子・非嫡出子を含みます。)
第二順位 直系尊属(父母、祖父母等)
第三順位 兄弟姉妹(先に亡くなっていればその子)となります。

どんな戸籍を取ればいいのか

相続手続きのために戸籍謄本等を提出する先は、登記所や銀行、郵便局、証券会社など様々あり、その提出先によって多少の違いはありますが、一般的には次のような戸籍謄本等を集めます。

1.法定相続人が配偶者と子の場合(または子のみの場合)

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

出生時の戸籍は、親(や親の兄弟など)が筆頭者になっている戸籍等で、生まれたときに入籍した戸籍です。

亡くなったときの戸籍に「生まれたこと」と「亡くなったこと」のいずれも記載があるのでその1通で十分ということではありません。

婚姻などで新たに戸籍を作ったのであれば婚姻後の戸籍が必要ですし、離婚して除籍になっているときは離婚後の戸籍等も必要です。

また、引っ越すたびに住所と一緒に本籍も移すかたがいらっしゃいますが、その場合はそのすべての除籍謄本等も必要になります。

・相続人(配偶者及び子またはその両方)の戸籍謄本(または抄本)

被相続人よりも前に亡くなられた子がいる場合には、その子が被相続人の戸籍から抜けた後から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要になります。

この場合には、被相続人の孫が相続人になりますので、孫の戸籍謄本も必要になります。

2.法定相続人が配偶者と父母の場合(または父母のみの場合)

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

・相続人(配偶者及び父母、またはその両方)の戸籍謄本(または抄本)

父母のうち、どちらかがすでに死亡している場合には、父母の死亡記載のある戸籍等も必要です。

父母がどちらも死亡しており祖父母が存命の場合は、祖父母が相続人(父方、母方のいずれでも)になりますので、祖父母の戸籍謄本が必要になります。

3.法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合(または兄弟姉妹のみの場合)

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

・父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

・相続人(配偶者及び兄弟姉妹、おい・めい)の戸籍謄本(または抄本)

被相続人が死亡する前に死亡している兄弟姉妹がいる場合には、死亡した兄弟姉妹の子である「おい・めい」が相続人となり、以下の戸籍等が追加で必要となります。

・先に死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

なお、兄弟姉妹の相続権が次世代に代襲するのはおい・めいまでであり、その次の世代までは代襲しません。


ここにお示しした事例は、一般的に求められているもので、必要な戸籍は手続き先によって異なります。

例えば、ゆうちょ銀行などの場合は、一部の戸籍については出生までさかのぼらずに「婚姻後から死亡までの戸籍を」と指定される場合もありますので、具体的には、それぞれの手続き先でご確認ください。

また、金融機関など手続き先によっては、発行からの期限が決められている場合もありますのでご注意ください。(登記所の場合は、発行特に期限は定められていません。)

なお、相続の手続きをしないまま年月が過ぎてしまい、その間に相続人が死亡してしまったような場合は、「数次相続」となります。

数次相続になった場合には、相続人が増える場合があります。

父が亡くなり、相続人が
・母
・長男(配偶者と子が一人いる)
・長女(配偶者と子が二人いる)

であったときに、相続手続きをしないまま時が過ぎて長男が亡くなってしまうと、相続人は次のようになります。

・母
・長男の配偶者
・長男の子
・長女

母と長女の法定相続分に変更はありませんが、長男の配偶者が遺産分割協議に加わることによって、事態が複雑になる可能性があります。

 


今回は、相続手続きに必要な戸籍の種類 について書かせていただきましたが、いかがでしたか?

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