遺産分割協議のやり直しはできるか

遺産分割協議が終わり、名義変更などの手続きも完了した後になって、「あのときは納得したが、やはり我慢できない部分があるので、遺産分割協議をやり直したい」。このようなご相談は少なからずあります。

さて、このようなことは可能でしょうか。

被相続人が遺言書を残していなかった場合、相続人全員参加で遺産分割協議を行い、全員の了承を得ることで遺産分割協議は有効に成立します。

遺産分割協議が成立し、相続財産の行先が決まったにもかかわらず、再度協議をすることで再分配ができることになると、いつまでも相続財産の行方は決まらずにフラフラすることになります。また、第三者の利害に影響することも考えられます。

しかし、法律上は相続人全員の合意があれば遺産分割協議のやり直しは可能です。

遺産分割協議の合意解除

遺産分割協議のやり直しをするためには、相続人の全員が、前回の遺産分割協議を解除することに合意することが必要です。

これには、最高裁判所の判例(最判平成2.9.27)があります。

共同相続人の全員が、 既に成立している遺産分割協議の全部または一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではなく、上告人が主張する遺産分割協議の修正も、右のような共同相続人全員による遺産分割協議の合意解除と再分割協議を指すものと解されるから、原判決がこれを許されないものとして右主張自体を失当とした点は、法令の解釈を誤ったものと言わざるを得ない。

最高裁判所の判断では、相続人全員の合意があれば「遺産分割協議の合意解除」することができ、再分割協議を行うことで、当初の遺産分割協議の内容を変更できる、としています。

遺産の再分割協議書

前回の遺産分割協議を合意解除して、再分割協議を行う場合、新たに作成する遺産分割協議書には、次のように記載することが考えられます。

第一条 被相続人(甲)の共同相続人(乙)、(丙)、(丁)の全員は、平成年月 日付遺産分割協議を合意により解除する。第二条 被相続人(甲)の共同相続人(乙)、(丙)、(丁)の全員は、次のとおり遺産を分割し、取得することに改めて合意した。
一、相続人(乙)は……
(※これ以下は、通常の分割協の内容と変わりありません。)

第一条で、以前の分割協議を合意解除したことを明らかにして、その後に再分割協議を行った、という記載になっています。

既に相続登記が完了しているとき

前回の遺産分割協議にもとづいて、不動産の相続登記が完了しているときは、この登記も再協議の内容に合わせなくてはなりません。

この場合には、完了済みの所有権移転登記について、錯誤等を理由に抹消して、再分割後の内容であらためて相続登記を行います。

改めて登記をしますので、抹消登記の費用のほかに、所有権移転登記の費用が再度発生することになります。

遺産の再分割と税金

相続人全員の合意があれば、遺産分割協議のやり直しはできるのですが、税務問題が生じることがあるので、注意しなければなりません。

このことは、相続税法の通達に、以下のような取り扱いになることが示されています。

相続税法基本通達19の2-8(分割の意義)
当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。

これは、当初の遺産分割を行った後に、改めて分割協議を行って、遺産分は分配のやり直しをした場合には、

その時点で新たな財産の移転がなされたものとして、その相続財産の当初の取得者から新たに取得することになった人に対する贈与または譲渡として、贈与税や譲渡所得税の課税の対象になります。

再分割を行ったときについては、課税の判断をする際には、当初確定した権利関係を新たに変更させるものとして考える、ということになります。

再分割協議は可能ですが、このような課税の問題もありますので、後でもう一度協議をすれば良いのだと安易に考えず、慎重に分割協議をとりまとめることが大切です。

ちなみに、全部の土地を相続したつもりが、通路部分の登記が漏れていたとか、相続していない預金が見つかった場合など、「一部の相続財産が、遺産分割協議から抜けていた」という場合は、前回の遺産分割を合意解除せずに、その財産について、追加的に遺産分割協議を行うことができます。