相続放棄はどんな手続きですか?
相続により取得する財産は、プラスの財産(不動産・預貯金等)だけではありません。借金などのマイナスの財産も相続財産に含まれます。
つまり、被相続人(亡くなった人)が多額の借金を抱えていた場合、相続人はその借金を返済する責任を負担することになってしまいます。
被相続人の遺産を調べて、借金等のマイナス財産が、プラスの財産より多い場合は、家庭裁判所で相続放棄の申述手続きをすることで、被相続人の借金を相続することを避けられます。
今回は、相続放棄の「効果」や「手続きの方法」などを簡単に確認しておきましょう。
相続放棄をするとどうなる?
相続放棄とは、家庭裁判所に対して、「プラスの財産もマイナスの財産も全部相続しない」という意思表示をする手続きのことです。
遺産分割の話し合いのなかで「自分は相続しません」という意思表示をして、遺産分割協議書に署名押印して、相続分をゼロにする、ということとは違います。
このような、家庭裁判所での手続きをしていない相続の放棄の場合には、遺産分割協議の際には発見されなかった債務(借金など)が後日見つかったとき、その債務は相続しなければならなくなってしまいます。
しかし、家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合には、そのようなことはない、というとても大きな違いがあります。
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、以下のような効果が発生します。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。(民法939条)
「相続人ではなくなる」ということですので、被相続人の遺産を相続することはありません。
また、相続放棄をした場合には、代襲相続も認められませんので、相続放棄をした人の子や孫が代わって相続人となることもありません。
ただし、第一順位の相続人である子などが相続放棄をすると、その相続権は第二順位の相続人である親に移ります。
その後、第二順位の親が相続放棄をすれば、第三順位の相続人である兄弟姉妹へと相続権は順次移っていくことになります。
相続権が移っていくことで、親族に迷惑を掛けてしまうこともあるかもしれませんので、憶えておきましょう。
ちなみに、みなさんがどんな場合に相続放棄をしているかというと、
・ マイナスの財産(借金等)が明らかに多い場合
・ 相続争いに巻き込まれたくない場合
・ 他の相続人により多く相続してほしいと思う場合
・ 被相続人の遺産を分散させたくない場合
などの理由によって相続放棄をする方が多いです。
相続放棄の方法
相続放棄には手続き期限があり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内となっています。
この期限内に手続きをしませんと、相続放棄はできなくなってしまいます。
なお、「相続の開始があったことを知ったとき」であって「被相続人が亡くなったとき」ではありません。
一般的に、ご家族が亡くなったときが「相続の開始があったことを知ったとき」になりますが、付き合いがなかったので亡くなっていたのを知らなかったとか、先程の例のように、先順位相続人の相続放棄によって相続人になったことを知ったときは、「先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ったとき」が3カ月の起算日になります。
手続きをする家庭裁判所はどこ?
相続放棄の手続きは家庭裁判所で行いますがが、どこの家庭裁判所でも良いというわけではなくて、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が、相続放棄の書類を提出する家庭裁判所となります。
ちなみに、一般的に必要となる書類は以下のような書類です。
1、亡くなった方の死亡記載のある戸籍謄本
2、亡くなった方の住民票の除票
3、放棄する方の戸籍謄本
4、収入印紙 800円分
5、郵便切手 80円(2枚)
これらは一般的な事例ですので、これらの他にも必要になる書類があります。
詳しくはご相談ください。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、以下の用の流れで手続きが進みます。
1)相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出 2)手続きをした人(申述人)に、家庭裁判所から照会書が郵送されてきます。 3)送られてきた照会書を記入して、裁判所へ返送します。 4)家庭裁判所で相続放棄の申述が受理される 5)家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書(受理通知書)が郵送されてきます。 6)家庭裁判所で、相続放棄受理証明書を取得して裁判所のお手続きは完了です。 |
この受理証明書をもって、相続放棄をしたことを債権者などに証明することになります。
今回は、相続放棄の効果とその手続き について書かせていただきましたが、いかがでしたか?
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