相続税の額を計算する仕組みとは?

1.相続税の申告が必要な場合

相続税は、不動産や預金、有価証券などのプラスの財産から、

債務や葬儀費用などを控除した金額(遺産の総額)が、

基礎控除額を超える場合に課税されます。

※ 遺産の総額のプラスの財産には、相続開始前3年内の贈与財産や相続時精算課税適用財産も含まれます。 

※ 基礎控除額=3000万円+(600万円 × 法定相続人の数)

 

よくあるご質問で、「配偶者の税額軽減の規定を適用すれば、

申告は必要ないのでは?」というご質問がありますが、

配偶者の税額軽減の特例を適用するタイミングは、

相続税額が確定した後の適用となりますので、

相続税の申告が必要になるかどうかを判断するタイミングでは

配偶者の税額軽減は考慮しないことを覚えておいてください。

 

また「小規模宅地の特例を適用すれば評価額が下がるはずだから、

申告は必要ないのでは?」というご質問も同様で、

相続税がかかるとなった場合に、土地の評価額を減額することができる

というものですので、相続税の申告が必要になるかどうかの判断には

影響しません。

 

2.相続税の申告期限

相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から

10ヵ月以内にします。

また、相続税の納付も同じく10カ月以内に、金銭で一時に納付

しなければなりません。

 

仮に、金銭で一時に納付することができないという場合には、

税務署長の許可を受けて「延納」(分割払い)や

「物納」(国債や不動産など一定種類の相続財産で納付)を

することもできます。

 

3.相続税計算の仕組み

 ① 遺産の総額を計算する

(取得財産の価額の合計額+相続時精算課税摘要財産の価額-債務・葬儀費用の額)+相続開始3年内の贈与財産の価額)

 

 ② 課税される遺産総額を計算する

 ①-基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)

 

 ③ 相続税の総額を計算する

 ②で計算された額を仮に法定相続分で分けて、法定相続分に応じた相続税額をそれぞれ計算し、算出された額を全員分合計する。

 

 ④ 各相続人が負担する相続税額を計算する

 実際に遺産を取得する割合(配偶者が80%、子2人が10%ずつなど)に応じて、③の相続税の合計額を案分します。

 

 ⑤ 納付する税額を計算する

 ④で案分して負担することになった税額から、「配偶者の税額軽減の特例」や「2割加算」などを適用して納税額を確定させます。

 

※ 配偶者の税額軽減とは

被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、

次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

 

(1)1億6千万円

(2)配偶者の法定相続分相当額

 

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。

したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりませんのでご注意ください。