遺言や贈与のときは遺留分に注意しよう!

遺留分(いりゅうぶん)って重要なの?

遺留分(いりゅうぶん)は、遺言によっても奪うことができない、法定相続人のために法的に保証された相続財産の一定割合です。
民法において特定の親族に対して遺産の最低限の取り分を確保するために設けられた制度です。

この制度がなければ、遺言や贈与で自分の相続分を一方的にゼロにされたり、想定したよりも少ない相続分しかもらえない、なんてことになってしまいます。

今回は、遺留分について簡単に解説しますので、相続の話し合いの際や、遺言書を作成するときや生前贈与をするときの遺留分対策の参考になさってください。

遺留分が認められる相続人

遺留分が認められる相続人は以下のとおりで、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はみとめられていません。

・配偶者

・子供(直系卑属)

・親(直系尊属)

被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹が相続人になるケースは、『両親がすでに亡くなっていて、子供(または孫)のいないご夫婦』です。

子供のいないご夫婦の場合、遺言書を書いておかないと、一方が亡くなったときに、配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になってしまい、遺産分割が容易に進まなくなる可能性が出てきます。

『大丈夫、奥さん(旦那さん)の相続の邪魔なんかしないよ』などと言っていても、いざ相続人となって財産を受取れるとなったときに、『権利があるなら少しでも財産が欲しい』と考える方がでてきてもおかしくありません。

ですので、このようなことにならないように、『両親がすでに亡くなっていて、子供(または孫)のいないご夫婦』は、必ず遺言書を作成してください。

遺留分の割合

遺留分の割合は相続人の構成によって異なりますが、具体手的な計算をする場合においては、相続財産に対する割合としての「相対的遺留分」と総体的遺留分に対する各遺留分権利者の取得割合としての「個別的遺留分」という考え方で計算をします。

1.総体的遺留分

総体的遺留分とは、遺留分権利者全員に留保される相続財産に対する割合のことです。

これは「相続財産全体に対してどれだけの割合が遺留分として存在するか」を示しています。

具体的には以下のとおりです。

・配偶者と子供がいる場合 : 相続財産の1/2

・配偶者のみ、または子供のみがいる場合 : 相続財産の1/2

・親(直系尊属)のみがいる場合 : 相続財産の1/3

2.個別的遺留分

個別的遺留分とは、総体的遺留分を、遺留分権利者それぞれに分配した場合の『各人の取得割合』をいいます。

これにより、各遺留分権利者が、具体的にどれだけの遺産を受け取れるか決まります。

具体例で説明します。

【例1】配偶者と子供2人が相続人で、相続財産が6000万円の場合

(1)総体的遺留分

   相続財産の1/2 = 6000万円 × 1/2 = 3000万円

(2)法定相続分

   ・配偶者の法定相続分:1/2

   ・子供2人の法定相続分:各1/4

(3)総体的遺留分3000万円を、法定相続分に基づいて分配します。

   ・配偶者の個別的遺留分:3000万円 × 1/2 = 1500万円

   ・子供1人あたりの個別的遺留分:3000万円 × 1/4 = 750万円

【例2】親のみが相続人の場合で、相続財産が9000万円の場合

(1)総体的遺留分

   相続財産の1/3 = 9000万円 × 1/3 = 3000万円

(2)法定相続分

   親の法定相続分:1/3

(3)総体的遺留分3000万円を、法定相続分に基づいて分配します。

   親の個別的遺留分:3000万円 × 1/3 =1000万円

このように、総体的遺留分と個別的遺留分を用いて、遺留分権利者それぞれの具体的な取得割合を計算します。

遺留分の侵害

遺言や生前贈与によって、遺留分を侵害された場合、遺留分を主張するためには「遺留分侵害請求(いりゅうぶんしんがいせいきゅう)」を行う必要があります。

この請求は、遺留分を侵害された相続人が、侵害した者(通常は他の相続人や受贈者)に対して、遺留分の権利を主張し、相続財産の一部を返還するよう求めるものです。

遺留分侵害額請求の手順

2019年7月1日の民法改正により、これまでの「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」という用語が「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいせいきゅう)」に変更されました。

この改正により、用語とともに『遺留分侵害額請求の手続き』が簡略化され、遺留分権利者が、遺留分の支払いを現金で支払うよう求めることができるようになりました。

遺留分侵害額請求の具体的な方法

1. 侵害の確認

まず、遺言や生前贈与によって自分の遺留分が侵害されているかどうかを確認します。

2.内容証明郵便での通知

次に、内容証明郵便を使って相手方(遺留分を侵害した相続人や受贈者)に対して請求の意思を示す通知を送ります。これは、後で証拠として残すために重要です。

3.交渉

通知後、相手方と交渉を行います。この段階で、相手方が遺留分を認めて支払いに応じる場合、問題は解決します。

ただし、相続財産の評価額(時価額)がいくらになるのかについて争いになり、相手方との交渉が不調に終わることが考えられます。

4. 調停の申し立て

交渉が不調に終わった場合、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。調停では、裁判所の調停委員が仲介役となり、当事者間の話し合いを促します。

5.訴訟の提起

調停でも解決しない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起します。訴訟では、裁判官が証拠を基に判断を下し、遺留分の支払い命令が出される場合があります。

6.判決の執行

裁判で遺留分侵害が認められ、支払い命令が出た場合、相手方が支払いに応じないときには、強制執行の手続きを取ることができます。

遺留分侵害請求の期限(時効)

遺留分侵害額請求には期限があり、

①相続の開始を知った時から1年以内、

②または相続開始後10年以内です。

この期限内であれば遺留分侵害請求を行うことができます。

まとめ

遺留分侵害請求は、遺留分権利者が自分の取り分を確保し、公平な相続を実現するための重要な手段ですが、相続人間の関係に与える影響や手続きの複雑さなど、いくつかのデメリットも伴います。

請求を行う前に、専門家の助言を受け、慎重に検討することが重要です。