遺言書を見つけた後の対応を教えて下さい

先日、父が亡くなって遺品を整理していたら自筆の遺言書がでてきました。
相続人としてどんな対応が必要ですか?

まずは検認の手続きを

公正証書以外の遺言書(基本的には「自筆証書遺言書」)を保管していた人や発見した相続人は、遺言書を書いた人の死亡知ったなら、なるべく早く、遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の「検認」を受けなければなりません。

検認の手続きでは、相続人に対して遺言書の存在とその内容を知らせることに加え、遺言書がどんな状で保管されているか、または内容の訂正などの状況、作成の日付や署名押印など、検認時点での状態を明確にすることで遺言書の偽造や変造を防止するための手続きとなります。

勘違いされる方が多いのですが、遺言書の「有効・無効」を判断する手続きではありませんので、検認の手続きをしたから「有効な遺言書」だということにはなりません。

なお、封筒などに入って「封印されている」遺言書は、家庭裁判所で相続人立会いのうえ開封することになっています。

もし、これに反して開封してしまった場合には、5万円以下の過料(罰金)が課せられることもあるのでご注意ください。

検認手続きはどうするの?

検認の手続き先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

・遺言書の検認申立書(申請書)
・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、
 その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※この時点で遺言書は提出しません。

などの書類を揃えて家庭裁判所へ提出します。

ただし、遺言書の検認の申立て手続きをしたからといって、その場ですぐに「検認」をしてもらえるわけではありません。

申立書を提出後、数週間程度で相続人全員に裁判所から検認期日(検認を行う日)を知らせる通知書が届きます。

申立人以外の相続人は、遠方に住んでいたり、忙しかったり様々な事情があるわけですが、検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されていて、全員がそろわなくても検認期日に検認手続は行われます。

検認期日の当日は、申立人は、
・遺言書の原本
・申立人の印鑑(認印で可)
・その他通知書等で指示されたもの を持参してください。

また、遺言書に「検認済証明書」を付しますので、遺言書1通につき150円分の収入印紙も忘れずに持参してください。(裁判所の売店でも販売しています。)

遺言書が複数見つかったときは?

遺言書は何通書いても構いませんので、何度も書き直した結果、何通もの遺言書が存在することもあります。

この場合は、それらの遺言書が全部有効になるのではなく、遺言書の作成された日付が一番なたらしいものが有効となります。

新しい日付の遺言書で、古い日付の遺言書の内容を取り消したことになります。

例えば、

古いほうの遺言書で、「全財産を妻に相続させる」となっていて、新しいほうの遺言書で「全財産を○○(愛人)にあげる」となっていれば、愛人にあげるほうが有効となります。

また、古いほうの遺言で、「A土地は長男、B土地とC土地は二男に相続させる」となっていて、新しいほうの遺言で「A土地とB土地は長男に相続させる」となっていた場合はどうでしょうか。

新しいほうの遺言書の内容が古いほうの遺言書の内容を取り消すので、この場合は、B土地を二男に相続させることのみを取り消したことになり、C土地についての記載はないので、古いほうの遺言書の内容がそのまま有効となって、C土地は二男が相続することになります。


今回は、遺言書が見つかったときの対処方法 について書かせていただきましたが、いかがでしたか?

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