相続人に未成年者がいる場合の相続放棄

相続人が未成年の場合、相続放棄はどうするのでしょうか。

未成年者が単独で相続放棄の手続きをすることはできませんので、親などが親権者として代理することが考えられます。

先日の記事で、未成年者がいる場合の遺産分割協議は、親権者が代理するか特別代理人を選任するかの2つの方法になることをご説明しました。

未成年者の相続放棄の場合にも基本的な考え方、ポイントは一緒です。

つまり、親権者と未成年者との間で利益が対立する(利益相反)かどうかです。

親権者が未成年者の相続放棄ができるか

未成年者の相続放棄は、原則的に親権者もしくは未成年後見人がおこないます。

ただし、親権者は相続放棄をせずに未成年者にだけ相続放棄をさせる場合などは、親権者と未成年者の利益が対立すること(利益相反)になりますので、特別代理人の選任手続きが必要になります。

また、相続人である未成年者が複数いて、親権者が未成年者の一部だけを相続放棄させようとする場合にも、その未成年者に対しての特別代理人の選任が必要となります。

特別代理人の選任手続きが不要になるケース

親権者と未成年者がともに相続人であるときに、未成年者だけでなく親権者自身も相続放棄をする場合はどうでしょうか?

この場合には、結果的に親権者も未成年者も相続人でなくなりますので、利益が対立することもなくなりますので、特別代理人の選任をせずに、親権者からの手続きによって相続放棄の手続きができます。

具体的には、親権者も複数の未成年者も同時に相続放棄をする方法と、親権者が先に相続放棄をした後に未成年者全員が相続放棄をする方法が考えられます。

未成年者が相続放棄できる期限

親権者が未成年者の相続放棄をする場合には、その期限は、親権者が未成年者のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。

相続放棄できる期間は、親権者を基準に判断することになります。


今回は、未成年者がいる場合の相続放棄 について書かせていただきましたが、いかがでしたか?

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