特別受益がある場合は相続トラブル要注意

遺留分の計算の対象になる贈与として、「特別受益」があるということを、以前「遺留分ってなんですか?」のところでご説明しました。

特別受益とは、簡単にいえば「遺産の前渡し」のようなもので、

「相続人が、被相続人から受け取った、相続分を超えるような多額の金銭や不動産の生前贈与や遺贈」のことをいいます。

贈与や相続の話のときに度々登場する「特別受益」とは、一体どんなもので、どんな特徴があるのでしょうか。

特別受益は相続のときに精算される

相続人の具体的な相続分を計算する場合、通常は死亡時の遺産に、その相続人の法定相続分を掛けあわせることで計算できます。

しかし、 相続人の誰かが、被相続人から不動産の贈与のような高額な贈与を受け取っている場合、その贈与がなければ、死亡時の遺産はもっと多かったはずですから不公平が生じます。

そこで、相続人の中の1人(または数人)が、被相続人から特別な利益(特別受益)を得ている場合には、その相続人の相続分の計算をするときに、特別受益分も計算に入れて(持ち戻して)相続分を精算します。 (民903)

なお、特別受益者に該当するかどうかは、特別受益に該当する生前贈与などがなされた時点において、贈与などを受けた人が推定相続人であったかどうかによって判断します。

特別受益財産の例

それでは、どんなものが特別受益になるのか、具体例の一部をご紹介します。

(1)結婚資金や養子縁組の資金
婚姻や養子縁組のときに被相続人から出してもらった持参金や支度金などです。
ただし、金額が少なくて扶養の一部と認められる場合は特別受益になりません。

(2)高等教育のための学資
原則として、大学以上の教育が該当し、留学費用も含まれます。ただし、被相続人の生前の収入や社会的地位、生活状況を考えると、その程度の教育をするのも普通であるという場合は該当しません。

(3)不動産の贈与
子供が独立するときに居住用の宅地を贈与した場合などが生計の資本としての贈与の典型的なものです。 不動産はそれ自体高額な財産ですから、不動産の贈与は特別受益と認められる場合がほとんどです。

(4)金銭・有価証券等
相続分の前渡しと認められるような「相当額の贈与」である場合には、原則として特別受益に該当します。

(5)生命保険金
被相続人の資産のほとんど全部を生命保険契約に振り替えて、保険金として一人が受け取るような場合は特別受益となるという判例があります。

持ち戻されるのは3年間だけじゃないの?

持戻しという言葉から、相続税法の「3年以内の通常贈与財産は相続財産に加算される」ということを連想して、相続開始前3年分だけでしょう、とお思いになるかも知れませんが、民法はまた別です。

民法上、その贈与が、相続開始の何年前に実行されたものであるか否かについて、期間的な制約を付していません。

つまり、持戻しの対象とされる贈与には、持戻し期間の制限がなく、ずっとさかのぼることになっています。

相続のときに持ち戻しを免除してあげて!

特別受益の原因となる生前贈与や遺贈は、被相続人の意思があって行われたものです。

この被相続人は、生前贈与や遺贈によって、特定の相続人に「相続の前渡としてではない、特別な取り分をあげよう」とした、と考えられます。

民法では、この意思を尊重するために「特別受益の持ち戻し計算をさせないことができる」としています。

これを「持ち戻しの免除」といいます。

持ち戻しの免除は、被相続人の遺言によって残すことが一般的です。

ただし、これを無制限に認めてしまえば、特別受益で生前に財産を全部処分してしまえば遺留分も請求できないということになってしまいます。

そのため、持ち戻し免除の意思表示は、遺留分に関する規定に反しない範囲で有効とされています。


遺産分割協議の時に、「あのとき家建ててもらったじゃないか!」とか「大学まで出してもらったじゃないか!」ということで、トラブルになるケースが多くあります。

このトラブルを防止するために、保険で対策をしておくなど、早めはやめの事前対策や準備が必要になります。


今回は、特別受益 について書かせていただきましたが、いかがでしたか?

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