相続人に未成年者がいる場合の遺産分割

相続人が未成年者であるケースは、不幸にもお父様が若くして亡くなってしまった場合などに問題になります。

このようなケースで多いのは、お母さんとお子さんが相続人になるケースです。

親権者は未成年者の法定代理人ですので、親の一存でいろいろと決められそうですが、相続の場合には必ずしもそうもいきません。

相続人が未成年の場合の遺産分割協議は、親権者も相続人になっているかどうかがポイントになります。

 

親権者と未成年者がともに相続人であるとき


未成年者の相続人とともに親権者も相続人になっている場合(例えば、父親が死亡して母親と子供が相続人になる場合)には、未成年者と親権者の利益が対立することになります

この状況で親権者が未成年者の代わりに手続きができることになると、親権者が未成年者には何も相続させないこともできることになります

これは未成年者の利益を害することになりますので、このようなことができないよう、親権者も未成年者の子も相続人になる場合には、親権者は子の法定代理人として遺産分割協議をすることができないことになっています。

この場合は、 家庭裁判所に申立をして未成年者の「特別代理人」を選任してもらい、その特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議に加わることになります。

 

特別代理人を選ぶための手続き


特別代理人の選任手続き(申立て)は、未成年者の住所地の家庭裁判所に親権者が申し立て手続きをします。

この際に、遺産分割協議の案も提示することになりますが、原則として未成年者の法定相続分に配慮する必要があります。

また、未成年者が複数いる場合には、未成年者一人に対して別々の特別代理人を付ける必要があります。

なお、特別代理人は、申立人が候補者を指名できます。例えば、未成年者を見知っている祖父や祖母、おじ・おばなどが考えられます。
もし適当な人物が見当たらなければ、行政書士や司法書士などが特別代理人の候補者とすることも可能です。

手続き期間は申立後1~2ヶ月を要する場合がありますので、急いでいる場合などはお早めにご相談ください。

 

親権者は相続人でなく、未成年者のみが相続人のとき


未成年者だけが相続人で、親権者が相続人にならない場合、例えば、父親が亡くなった後に祖父が死亡して、未成年者が代襲相続人になる場合には、親権者が未成年者の代理人として遺産分割協議に加わります。

ただし、相続人である未成年者が複数いる場合は要注意です。

もし、その未成年者の親権者が同じである場合は、一人の親権者が複数の子の代理人になれることになってしまうと、一方の子にだけ相続させて、もう一方には相続させないなどということが可能になってしまいます。

このように、未成年者の間で利益が対立すると未成年者の利益が害されるおそれがあります。

したがいまして、このような場合には、2人目以上の未成年者相続人について特別代理人を選任しなければなりません。


今回は、未成年者がいる場合の遺産分割について書かせていただきましたが、いかがでしたか?

もっと詳しく聞きたい、相談したい、などございましたら、初回のご相談は無料ですので、お気軽にお電話・メールをしてください。

・お電話でのご予約のときは 022-253-6961
・メールでご予約の場合は メールフォームからご予約ください

遺言書作成・相続の対策とお手続き・終活のことなら!
社会保険労務士・行政書士 ときた事務所
社会保険労務士・行政書士・ファイナンシャルプランナー 鴇田誠治(ときたせいじ)

宮城県仙台市若林区卸町5丁目2-3