自筆証書遺言の作成が<かんたん>になります

約40年ぶりに “相続法” が変わることはご存知ですか?
相続法の何がどう変わるのか、そのポイントについて解説します。

平成30年7月に民法のなかで「相続に関連する条文(相続法)」が大きく改正されました。

この改正では、配偶者が安心して安定した生活を過ごせるようにするための「配偶者居住権」を新たに創設したり、被相続人の介護や看病で貢献した親族は、その対価を金銭要求すること可能になるなど、様々な改正が行われています。

今回はその改正内容のひとつである「自筆証書遺言」の改正について解説します!

遺言に添付する財産目録はパソコンでOK!

これまで「自筆証書遺言」は、添付する目録も含めて、全文を自書して作成する必要がありました(民法968条)。

遺言書を作られる方はご高齢の方が多いため、遺言書の内容が複雑であったり、対象とする財産の数が多かったりするときは、書くこと自体が負担となって自筆の遺言書が敬遠される一因ともなっていました。

今回の改正では、その負担を軽減するために、添付する目録について、以下のような取り扱いが認められることとなりました。

1.相続財産の目録をパソコンで作成すること
2.通帳のコピーや不動産謄本の写しなど、自書によらない書面を添付すること

ただし、目録のページごとに「遺言者が署名し押印」する必要があります。

(法務省ホームページより)

 

特定の財産を特定に人に相続させる(遺贈する)場合には、これまでは、預金であれば銀行名や預金種類、口座番号、不動産の場合は所在地や面積などの情報をこと細かに記載する必要がありました。

しかし、今回の改正により、これらの負担が軽減されることで、自筆証書遺言を作成する人が増えることが予想されます。

この法改正については、平成31年1月13日から施行されますので、
年が明けて以降に自筆証書遺言の作成を検討されている方は、1月13日以降に作られることをお勧めします。

自筆証書遺言書の保管制度の創設

公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されていますので、再発行も可能で、書き換えられるなどの心配もありません。

しかし、自筆証書による遺言書は、唯一の原本を自宅で保管することが多く、せっかく作成しても失くしたり、捨てられてしまったり、書き換えられたりする心配があるなど、様々な問題がありました。

そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、平成30年7月6日に『法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)』が新たに成立しました。

この新しい法律により、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が創設されることとなります。

 

 

 

 

(政府広報オンラインHPより)

遺言書の保管申請とその方法

保管の対象となるのは,自筆証書遺言のみです。
また、遺言書は「封のされていない遺言書」で、法務省令で定める様式(別途定められる予定です。)で作成する必要があります。

遺言書の保管申請は、遺言者の住所地か本籍地、または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務局)に対して行うことになります。

保管申請は、遺言者(遺言を書いた人)が遺言書保管所(法務局)に “自ら出頭して” 行なう必要がありますので、住所地の遺言書保管所が身近で便利でしょう。

保管の申請がされた遺言書の原本は、遺言書保管所(法務局)が保管して、遺言書を画像情報として別途管理することとなります。

そして保管されている遺言書の閲覧や、遺言書の画像情報等を請求することができるようになります。

ただし、遺言者が生きているうちは、遺言者以外の人が遺言書の閲覧等を行うことはできません。

遺言書の保管の有無の照会や相続人等による証明書請求

特定の死亡している人について、自分が相続人や受遺者等となっている遺言書が遺言書保管所(法務局)に保管されているかどうかを照会することができます。

照会の結果、保管されていることが判明した場合は、保管されていることを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。

また、遺言者(遺言を書いた人)の相続人や受遺者等は、遺言者の死亡後であれば、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。

遺言書の検認が不要になる

自筆証書遺言書を作成した場合には、遺言者(遺言を書いた人)が死亡した場合には、家庭裁判所に対して「検認」の手続きをする必要があります。

しかし、法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行された後は、遺言書の検認の規定は適用されないこととなり、検認手続きは不要となります。※この仕組みを利用しない遺言書は引き続き検認手続きが必要です。

この仕組みはいつからスタートするのか

この法律施行日は<平成32年7月10日(金)>と定められました。

今後のさらに細かい点が決まってくると思われますが、その情報については随時ご紹介いたします。

なお、法律施行日前においては法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので、ご注意ください。